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〔改正薬事法の概要〕(これまでと今後)

     ●医薬品のリスク区分によって、具体的にこのような事が出来るようになります
 

○リスク別パッケージ(外装)表示とリスク別陳列

リスク別に3分類された医薬成分を含んだ医薬製品の販売に、様々なルールが設けられました。

 

(1)製品の外装表示

 パッケージの外装に、そのリスク表示を行わなければなりません。(当分の間、印刷対応ができなければ、シール貼り対応でも良い)

 これによって、医薬品を購入または使用しようとする方々に、どのリスクにある医薬製品なのかをわかるようにしました。 

 

 

 

(2)リスク別陳列

 売場での陳列において、同じ薬効(胃腸薬とか目薬とか、同じ種類の医薬品同士)であれば、別のリスクのものを同じ売り場に陳列しても良いが、リスクが混じり合わない陳列方法が求められています。

 また、リスクの高い第1類医薬品は、お客様が直接手にとれない陳列が求められ、薬剤師による直接の販売が義務づけられました。

 第2類医薬品の中でも特に注意を要する医薬品(指定第2類医薬品)は、専門家のいる説明カウンターより7m以内に陳列することになっています。

 
 

(3)購入者、使用者の対応

 医薬品を購入または使用する場合、その医薬品がどのリスク区分にあるかを知り、専門家から情報提供を受けたり、相談したり、添付文書を注意深く読んだり、リスク回避のための方法をとることができるようになりました。

(当然、購入後・使用後の異常にも対応することになりました)