○リスク別パッケージ(外装)表示とリスク別陳列
リスク別に3分類された医薬成分を含んだ医薬製品の販売に、様々なルールが設けられました。
(1)製品の外装表示
パッケージの外装に、そのリスク表示を行わなければなりません。(当分の間、印刷対応ができなければ、シール貼り対応でも良い)
これによって、医薬品を購入または使用しようとする方々に、どのリスクにある医薬製品なのかをわかるようにしました。
(2)リスク別陳列
売場での陳列において、同じ薬効(胃腸薬とか目薬とか、同じ種類の医薬品同士)であれば、別のリスクのものを同じ売り場に陳列しても良いが、リスクが混じり合わない陳列方法が求められています。
また、リスクの高い第1類医薬品は、お客様が直接手にとれない陳列が求められ、薬剤師による直接の販売が義務づけられました。
第2類医薬品の中でも特に注意を要する医薬品(指定第2類医薬品)は、専門家のいる説明カウンターより7m以内に陳列することになっています。
(3)購入者、使用者の対応
医薬品を購入または使用する場合、その医薬品がどのリスク区分にあるかを知り、専門家から情報提供を受けたり、相談したり、添付文書を注意深く読んだり、リスク回避のための方法をとることができるようになりました。
(当然、購入後・使用後の異常にも対応することになりました)