(1)国民の求める医薬品の安全な提供・販売体制の確立を図る。
(2)その上で、医療費の高騰を抑制する「セルフメディケーションの推進」を図る。
○一般用医薬品(大衆薬)の販売業
これまで医薬品の販売業は一般販売業、薬種商販売業、配置販売業、特例販売業の4形態でしたが、この薬事法の改正によって、店舗販売業と配置販売業の2つの形態となります。
これらの2形態はいずれもリアリティスペースでの医薬品の販売および授与となり、通信販売やネット販売などのバーチャルスペースでの販売は、制度の不確実さや安全性の担保の観点から、限定的なものとなりました。(平成18年通常国会第69号議案決議)
○一般用医薬品(大衆薬)をリスク別に3分類
医薬品は全て、期待すべき効果(ベネフィット)と、期待しない効果(リスク)とが共存します。しかし、その医薬品成分により、そのベネフィットとリスクの度合いが異なります。
そこで、厚生労働省は医薬品の専門家から成る専門委員会を立ち上げ、現在の大衆薬に使われている医薬成分について、リスク別に3分類しました。
(1)第1類医薬品(特にリスクが高いもの)
一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。
(例)現時点では、H2ブロッカー含有薬、一部の毛髪用薬 等
(2)第2類医薬品(リスクが比較的高いもの)
まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの
(例)主なかぜ薬、解熱鎮痛薬、胃腸鎮痛鎮けい薬 等
(3)第3類医薬品(リスクが比較的低いもの)
日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの
(例)ビタミンB・C含有保健薬、主な整腸薬、消化薬 等
これまでの一般販売業および薬種商販売業は、リスクの高い医療用医薬品まで取扱う事ができ、しばしば危険性が指摘されてきましたが、この改正薬事法によって販売業は大衆薬(一般用医薬品)の販売のみになりました。