おくすり最前線

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〔改正薬事法によるメリットを考える〕

 
 ●改正薬事法は、国民の求める安全性に応え、かつわが国が迎える高齢化社会に対応するために、大衆薬の販売制度を整備したものです

 

 

○改正薬事法の狙いは?

この改正薬事法が施行されると、生活者にとって多くの可能性が実現されます。

 

    ・安全、便利、効果の三位一体の実現国民のニーズ

    1)大衆薬を安全にかつ効果的に服用することが可能となります。

    2)薬害など副作用の回避または早期発見・早期処置ができます。

    3)大衆薬販売店舗数および長時間営業店舗が増え、安全かつ便利になります。

 

この「安全、便利、効果」が三位一体で実現するシステムが確立されると、次のようなメリットが得られます。

 

    ・世界にも誇る現在の医療制度の維持高齢化社会への対応

    1)医療費高騰の主要因である生活習慣病の予防・未病改善薬を、大衆薬として使うことが可能となります。

       (現在、日本では皆無ですが、欧米先進国は制度整備し、国策として行っています。)

    2)生活習慣病の発症を遅らせたり、発症そのものの数を減少させることが可能となります。

       (厚生労働省は2025年の医療費を、現在の34兆円から69兆円になると予測。その増加の大半は、生活習慣病および高齢化によるものです。)

    3)生活習慣病の予防や未病改善の実現により、現在の国民皆保険制度が保たれ、世界にも誇る現在の医療制度が維持されます。

       (私たちの孫子の世代に、この素晴しい医療制度をみんなで協力し何としてでも残さなくてはなりません。)

 

おそらく、わが国で実施されるこの改正薬事法の内容は、確実に実行されると世界のモデルとなる医薬品販売制度になるものと考えられます。

 

 

 ●改正薬事法の施行は、生活者、医薬品の利用者に多くのメリットをもたらします

 
             改正薬事法が施行されると、施行後すぐに得られるメリットと、将来的に得られるメリットが実現します。
 

・施行後の直接メリットは何か

    1)医薬品に情報が提供され、安全に使う事ができます。

    2)医薬品に関する疑問や問題点について、すぐに対応されます。

    3)長時間営業、深夜営業の店舗が増え便利になります。

    4)多くの店舗で医薬品の購入が可能となり、便利になります。

    5)服用後の異常について、早く適切な対応が可能となります。

    6)有害事象等が生じた場合、副作用被害救済制度が適用されます。
      その他
 
・将来的な国民のメリット

    1)生活習慣病、慢性疾患等の予防や未病改善薬が、安全かつ適切に提供されます。

    2)セルフメディケーションの推進により、高齢者の健康維持・増進が図れます。

    3)重度な疾病にあった方々は、手厚い医療が受けられる制度が維持されます。

    4)働く世代の医療費負担を極力抑えることができます。

    5)予測される医療費の高騰を抑制し、国民皆保険及び国民医療制度が維持されます。

    6)将来の医療や健康に関する不安が軽減します。
      その他
 
おそらく、私どもの知る限り、このたび実施される改正薬事法は、世界先進国が迎える高齢化社会の医療制度維持政策に対し、世界で最も優れた一般用医薬品提供制度になるものと考えられます。
 
 
 
 

○改正薬事法のメリットを最大限にするためには

 

これまでの薬事法には、大衆薬の販売に関するルールは無く、販売者は各社各様に販売していました。しかしこのたびの改正薬事法は、国民の求める「安心・安全」な供給体制の確立と、医療費抑制を実現する「セルフメディケーションの推進」を目的に、大衆薬販売の法的整備を行ったものです。

 

これらの改正薬事法のメリットを実現するためには、生活者および利用者の自覚と努力供給者および販売者の自覚と努力が不可欠です。

 

 

    ・生活者・利用者の自覚と努力

        1)新しい販売制度内容を知る

    → 新販売者制度について、店内に掲示されます。   

    まず、この制度を早く理解してください

        2)新しい販売制度を活用する

    → この制度は医薬品を安全かつ効果的に使用するための制度です。

    また何かあったら早急に対応できる様になっています。この制度をうまく活用して下さい。

        3)生活者の自己責任が高まる

    → 販売および供給の制度が整えられたことにより、使用する方々に自己責任が強く求められることになります。適正な購入、安全な服用は、購入者、使用者が充分な情報を得て、行われなければなりません。

 

    ・供給者・販売者の自覚と努力

        1)改正薬事法の徹底、完全実施

    → この改正薬事法および省令を含めると、実に多くの実施すべき内容が新たに決められました。その内容をすべて確実に行わなければなりません。

        2)たゆまない自己研鑽・資質の向上

    → よりこの制度を活用して頂くために、法律でも求めているように医薬品の供給者は常に自己研鑽、資質の向上に努めなくてはなりません。

        3)生活者・利用者を主体とした事業体制

    → この改正薬事法は、すべて「生活者主体」に基づいた内容です。これらをより効果的に実現するためには、あらゆる既存事業者が連携し、協力しなければなりません。これも、これまでに無かった体制です。

        4)供給者・販売者責任を自覚すること

    → これまでは医薬品の販売ルールが無かったため、販売におけるトラブルはあったものの、販売者の責任はあいまいなものでした。今後は法的にその責任が明確になり、いい加減な販売を行うと行政・刑事・民事の三つの責任が生じることになります。

 

この改正薬事法は、多くのメリットがある反面、利用者と供給者に強い自覚と信頼関係づくりのための多くの努力が求められます。この改正薬事法は、世界にも誇れるものです。みんなの力で確実な成果をあげていきましょう。