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 2009年6月3日(水) 19:20
300日規定問題で総社市長申し入れ
離婚後300日以内に生まれた子は前の夫の子とする民放のいわゆる「300日規定」の問題です。
総社市の片岡市長が森法務大臣を訪ね、規定が弾力的に運用できるよう見直しを求めました。

この問題は20代の母親が、前の夫との暴力が原因で離婚後、今の夫との間の子どもの出生届を総社市に出しましたが、民法の「300日規定」で受理されなかったものです。
その後、今の夫の子であることを証明する書類を提出することで出生届けは受理されています。
この問題を受け、総社市は全国市長会に特別な事情がある場合は速やかに受理できるよう法改正を含めた対応を求める国への要望案を提案していて、東京で開かれた市長会の総会で全会一致で採択されました。
採択の後、法務省を訪れた総社市の片岡市長は、森法務大臣に要望書を手渡しました。
女性の弁護士はこうした行政の動きを歓迎しながらも法改正がなくても対応は可能だと考えています。女性は国と総社市に対し損害賠償請求訴訟を起こしており弁護団は出生届を受理しなかったことが違法であると明らかにすることでこの問題の根本的な解決を目指したいと話しています。

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