忘れない 「時効」よ止まれ

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「時効」よ止まれ:殺人と時効 各国制度から/1 日本 姫路独協大教授・道谷卓さん

道谷卓 姫路独協大教授=兵庫県姫路市で2009年2月2日、森田剛史撮影
道谷卓 姫路独協大教授=兵庫県姫路市で2009年2月2日、森田剛史撮影

 ◇道谷卓(みちたに・たかし)さん

 ◇期間、根拠薄く ナポレオン法典が手本

 殺人など凶悪事件の時効を見直す森英介法相の勉強会が今年1月22日に発足した。撤廃・停止を求める遺族の動きも強まっている。イギリスには時効の概念自体がなく、アメリカに殺人の時効はない。フランスには停止措置がある。各国の現状はどうなっているのか、日本と欧米4カ国の識者に語ってもらう。

 第1回は、日本。制度に詳しい道谷卓・姫路独協大学教授に時効の歴史と現状を聞いた。

 --公訴時効はいつからあるのか。

 紀元前17年、ローマ法で姦通(かんつう)罪に5年の公訴時効が規定されたのが起源とされる。日本では江戸時代の1742年、公事方御定書(くじかたおさだめがき)に、12カ月捕まらないと処罰できない「旧悪」制度があった。明治になると、1880年に仏・ナポレオン法典を手本とした治罪法が制定され、「証拠の散逸」を主な理由に、殺人などの重罪に10年の時効「期満免除」が設けられた。1890年制定された刑事訴訟法でも10年の時効は引き継がれ、1908年の法改正で15年となり、1948年に制定された現在の刑事訴訟法もこれを踏襲。重罰化された05年の法改正で他の刑罰強化に付随する形で十分な議論がないまま25年に延長された。

 --必要な理由は。

 主に二つの理由で説明されてきた。一つは、社会や遺族の犯人に対する処罰感情が年月とともに薄れるということ。二つ目は、年月の経過で証拠が散逸すること。一つ目は、罪と罰という刑法的な考え方で、二つ目は裁判手続きを円滑に行う刑事訴訟法的な考え方を踏まえている。

 --環境は変化してきたか。

 変化している。例えば処罰感情についてはインターネットなどの発達で過去の情報に触れやすくなり、事件を忘れにくい状況になってきた。また証拠の散逸については、DNA鑑定など科学捜査の精度が上がり、根拠が弱くなりつつある。

 --それでも存在するのは。

 容疑者とその周辺の人たちの権利を保護すべきだという説が有力になってきた。例えば犯人が逃走中に家庭を築いたとして、それを20、30年後に、いきなり捜査員が来て壊していいのかという理論。周囲と構築した人間関係、権利関係を尊重し、社会を安定させようという考え方だ。

 --これからどう議論していくべきか。

 時効理論は、既に存在した制度を説明するために後からできたもの。時効の本質を論じる判例もあまりなく、裁判所がどの立場かも明らかでない。時効期間を決める絶対的な根拠はなく、存廃、長さは国民が慎重によく議論して決めるべきだ。【聞き手・宮川裕章】=つづく

2009年2月8日

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