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NOVA元社長認めるも弁護側無罪主張

 経営破綻(はたん)した英会話学校NOVAの社員積立金3億2000万円を受講生の解約返還金に流用したとして、業務上横領罪に問われた元社長猿橋望被告(57)は1日、大阪地裁(樋口裕晃裁判長)の初公判で「事実については間違いない」と認め「横領かは判断できる力がない」と述べた。

 弁護側は無罪を主張し、「倒産を防止するためだった。会社をつぶさないことは福利厚生を目的とした積立金の趣旨に沿う」と横領罪の成立を否定した。

 検察側は冒頭陳述で、当時のNOVAの経営状況を「多額な広告費で十分な蓄えがなく、解約が相次いで資金繰りに窮していた」と説明。猿橋被告が「解約金の返還が遅れると信用問題になる」と経理担当の部下に流用を指示し、部下からは「性質が違う」と反論されても「使ってくれ」と押し切った、と主張した。

 公判前整理手続きで初公判を含む6回の集中審理が決まっており、26日に結審予定。

 起訴状によると、猿橋被告は2007年7月20日、福利厚生のためにつくられた「社友会」の積立金3億2000万円を関連会社の銀行口座に移して横領したとしている。全額が返還金に流用されていたとされる。

 NOVAをめぐっては、昨年10月、元受講生が猿橋被告や元経営陣、監査法人に対し、前払いした受講料の損害賠償を求める民事訴訟を大阪地裁に起こし、係争中。(共同)

 [2009年6月1日12時44分]


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