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日本人妻殺害の米国人、最高で終身禁固の不定期刑判決

5月29日12時3分配信 読売新聞

 【ロサンゼルス=飯田達人】米カリフォルニア州ウエストハリウッドの自宅アパートで2005年12月、日本人の草刈福子さん(当時25歳)を殺害したとして、有罪評決を受けていた米国人の夫、チェース・ブラムレッジ被告(29)に対し、ロサンゼルス郡上級裁ビバリーヒルズ支部は28日、禁固16年から終身禁固とする不定期刑判決を言い渡した。

 同被告側は控訴の手続きを取った。

 2人は04年に結婚。アパートで暮らしていたが、05年12月1日朝、チェース被告は包丁で草刈さんの胸など20か所以上を刺して殺害。同被告側は「犯行時、躁鬱(そううつ)病で、心神耗弱状態だった」と主張していた。検察側は死刑判決もあり得る第1級殺人で起訴したが、今年3月、陪審員は「第2級殺人で有罪」と評決。さらに、「刑事責任能力もある」と評決した。

 同州の刑法では、陪審員は有罪か無罪かを決めた上、刑事責任能力の有無も判断することになっている。

 判決は草刈さんの親族らが傍聴した。大阪府岸和田市に住む母親の弘子さん(67)は「陪審員は弁護士に誘導されることなく、正当な評価をしてくれた」と話した。

最終更新:5月29日12時3分

読売新聞

 

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