サイゾースタッフ
パブリッシャー/揖斐憲
プロデューサー/川原崎晋裕
エディター/佐藤彰純
デザイナー/cyzo design
Webデザイナー/石丸雅己※
広告ディレクター/甲州一隆
ライター(五十音順)
竹辻倫子※/田幸和歌子※
長野辰次※/平松優子※
※=外部スタッフ
ジャニーズ"肖像権タブー"の正体 ネットNGの理由を代理人に直撃(前編)
4月23日、SMAPメンバーの草なぎ剛が公然わいせつ容疑で逮捕された後のこと。移送される際の草なぎの写真が、テレビ、スポーツ紙のほか、インターネットのニュースサイトにも掲載され話題となったが、釈放後開かれた謝罪会見の動画、静止画はネットでは一切配信されなかった。これは、ジャニーズ事務所側の要請があったためである。
以前から、ジャニーズは所属タレント(ジャニタレ)の写真のネットでの公開を厳しく制限してきた。同社の公式ホームページには、タレントのプロフィール写真はない。ジャニタレが表紙となった雑誌についても、出版社のサイトには、その号だけ表紙が掲載されなかったり、人物部分が黒塗りされるなど不自然な処置が施されている。
「最近は、加工した肖像写真などを掲載することを許可しているサイトもありますが、それは一部のテレビ局やCMのクライアント企業のものだけ。スポーツ紙や週刊誌などは、紙面で使用した写真も、ウェブサイトでは使えません。映画の完成披露試写会で撮影した共演女優とのツーショットも、ジャニタレの部分だけカットし、女優だけで掲載している。不自然ですが、仕方がない。ルールを破って、今後ジャニーズの記者会見に出入り禁止になったら困りますから」(スポーツ紙記者)
個人のファンサイトにも、このルールは及んでいるようで、「昔からのファンの子は、写真をホームページに掲載してはいけないということをよく知っています。そればかりか、ファンが自警団的に、違反しているサイトに『削除してください』といったメールを出して注意します」(ジャニーズファン)
ネット上のジャニタレの画像や文章などの無断使用を監視する、専門の会社もある。アートバンクというジャニーズの子会社である。
「同社ではスタッフがパソコンに張り付いて、個人・法人のものを問わず、無断でアップされているジャニーズの画像などを探し出し、見つけた際はメールで削除を要請します」(アートバンク関係者)
このメールには、「ジャニーズ事務所所属タレントの肖像権はジャニーズ事務所に帰属している」「パブリシティ権を侵害することは明白」などといったことが書かれている。
同社のいう「パブリシティ権」とは、「肖像権」に含まれる権利のひとつで、有名人の氏名や肖像などが持つ顧客吸引力などの経済的価値を保護する権利のこと。つまり、ジャニタレのファン吸引力を利用した許諾のない写真集やグッズの販売などは、パブリシティ権の侵害に当たるとされる。
肖像権にはパブリシティ権のほかに「人格権」もある。こちらは、有名人や一般人にかかわらず、本人の許可なく、その人の肖像をみだりに公開しないよう保護する権利をいう。
パブリシティ権侵害に関しては、キング・クリムゾン事件(99年)という有名な裁判がある。キング・クリムゾンというイギリスのロックバンドに関する、ジャケット写真やアーティスト写真が許可なく多数使われた本が出版されたことに対して、同グループが肖像権を盾に出版社を訴えたものだ。この控訴審判決では、この本では、あくまで紹介としての引用の範囲内であり、その顧客吸引力(パブリシティ価値)の利用を目的としたものではないという判断を下し、出版社側が勝訴。最高裁もこれを支持している。
ところが、アイドルたちのお宝写真を扱った「BUBKAスペシャルvol・7」(コアマガジン)が女性タレント14人に訴えられた件では、昨年、最高裁で出版社側の上告を棄却、敗訴が確定している。この件において、東京高裁は「(芸能人は)正当な批判や批評、紹介あるいは慶弔時には報道されることも容認されるべき」とする一方で「無断で商業的な利用目的でその芸能人の写真(肖像等)や記述を掲載した出版物を販売することは正当な表現活動の範囲を逸脱する」とし、パブリシティ権を侵害するとした。お宝写真を掲載する行為は、顧客吸引力の利用を目的としているという判断だ。つまり、肖像権を侵害しているか否かは、その肖像の使用目的や方法を考慮し、個別具体的に判断されるものなのである。
「そう考えると、ジャニタレが写っている写真入りで記者会見の模様を報じたり、表紙を掲載して雑誌や書籍を紹介するのは、正当な利用の範囲ですよね。ジャニーズ側の、テレビや紙媒体はOKで、ネットでの配信は禁止というのは法的根拠がないように思われますし、これを強要するのは、報道の自由、表現の自由を阻害しかねないでしょう」(ニュースサイト編集者)
ジャニーズ側はこういった状況をどうとらえているのか? ジャニーズ事務所の代理人である、のぞみ総合法律事務所の小川恵司弁護士に聞いた。
一度ネットに出てしまうと目的外使用を止められない
──まず、アートバンクによる画像削除依頼メールについてですが、ここには、どのような行為がどのような理由で肖像権を侵害しているのか具体的に書かれていないようです。肖像権になじみのない人は、「訴えられたら大変だ」という気持ちが先行して、深く検討や理解をせずに削除してしまう場合もあるのではないでしょうか?
小川弁護士(以下、小) 許諾のない肖像を使っているという時点で肖像権侵害は明らかですから、掲載していいものかどうかがわからない、ということはないと思います。原則として、本人の許諾を得ていない肖像は、どんな場所であろうが、どんな目的であろうが使用できないんです。ただ、今のところ、ネット上の肖像権侵害で裁判までいったケースはありません。これまでは、ジャニーズ側の要請をご理解いただいているということだと思います。
──たとえば、「雑誌『×××』7月号は中居くんが表紙です」と、ファンや出版社が、雑誌や書籍の表紙画像をサイトに掲載して紹介することもジャニーズは認めていません。これも肖像権侵害に当たるのでしょうか?
小 もちろん、表紙に使用することのみが許諾されている肖像ですから、ネットであろうが、ほかのメディアであろうが、それが紹介目的でも目的外使用に当たり、肖像権侵害になります。
そもそも出版社などとは、タレントの肖像がどういう形でどのように使用されるのかということについて事前に話し合いをし、合意の下で仕事をしています。それを守っているだけです。
──ただし、第三者が表紙画像などを用いて、その商品の論評や紹介をすることは、正当な表現活動の範疇という見方もあるんじゃないでしょうか?
たとえば、ピンクレディーが「ピンクレディーの振り付けでダイエット」という女性週刊誌の記事に肖像が無断で使用されていることに対して、肖像権侵害を訴え出た裁判の判決が、昨年8月に東京地裁で出ています。ここでは「芸能人の活動は大衆の関心事で、マスメディアによって 批判、論評、紹介等の対象になることや、そうした記事に自らの写真が掲載されることは容認せざるをえない」と言って、ピンクレディー側の訴えを退けています。
小 どのような記事について問題になったかの詳細はわかりませんが、パブリシティ権の侵害については、これまでの裁判例でも、使用目的や使われ方に着目して判断しており、一般論として肖像を使用することを許諾しているわけではありません。そもそも、この裁判例では、撮影当時はその女性週刊誌に肖像使用を許可していたという事情があり、それ以外の利用を認めていたかどうかについては必ずしも判然としません。このような点からも、明確な合意の下の使用と区別されるべだと考えています。
(後編へ続く/文=安楽由紀子/サイゾー6月号より)
涙ぐましい努力。
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