これで今回は最後にしますので、我慢して見て頂けるとありがたいです。
以下、前回の総論に補足します。
●物的証拠がないから無罪だというような主張は当然認められない。
まず、常識から触れるが、裁判は直接証拠が信用できるものなら、事実認定できることになっている。
直接証拠というのは、自白、被害者の証言などである。
つまり、物的証拠というのは必ずしも必要なものではない。
本件での直接証拠は自白供述、被害者供述であり、その信用性が、主となる争点であることは明らかである。
つまり、自白供述、被害者供述の、事件自体の核心の部分についての信用性を検討することになる。
当然、検討するべきは、『強姦未遂の実行行為』である。
これを考慮するにあたっての以下の重要な点がある。
●警察官、同房者、アキバ、ミヤマ、被告人の知り合いのヤクザなどの供述証拠。
●被告人らの自白供述。
●被告人らの否認後の供述。
●被害者の変更前の供述。
●被害者の変更後の供述。
そして補足するものとしては以下の点があることになる。
●当時、降っていたとされる雨。
●ロープ。
重要な点について、前回触れなかった勝俣の暴走族の面倒を見てるヤクザの供述について、以下の通り相談したと供述している。
「やばいんです。○○が連れてきた女をやっちゃって事件になりそうなんです。」「自分たちが○○に紹介しろと命令して公園に連れてこさせた女をやっちゃったことがあるんですけど、○○はすぐしゃべっちゃうやつだから、警察に自分たちのことを言っちゃうんじゃないか心配なんですよ。自分らみんなでやっちゃったんで、パクられるかもしれなくてやばいんですよ。」「最後まではやってません。」などと相談されたと供述している。
重要な点について信用性があることは、前回に述べた通りなので、以下補足について検討する。
●雨
まず、被害者供述は以下の通りである。
当日は折り畳みの傘をカバンに入れていたが,さしたような記憶はない,本件公園内のベンチで座ってるときに噴水の霧だか雨の霧だか分からないけれども霧のようなものが顔にかかってきたような覚えがある,家に帰るときも,たまにポツポツというような雨が顔にかかったりした,被害後,衣服が汚れていたような記憶はあるが,ぬれていたような記憶はない。
このような証言に照らして、当時の雨の状況を検討する。
気象鑑定書補足資料によれば、当時は誤差1mmから3mmの雨が降っていたとするところ、本件公園の南東約1250mの広域行政組合消防本部記録の気象状況表によれば,平成13年9月9日午後8時20分から午後9時40分までの1時間20分は,雨量0mmとなっていること、本件公園から東北東約700mの市役所農業研修センターに設置された長期自記雨量日照計自記器によれば、同日午後9時台と午後10時台に観測された雨量は約0.0mmであることにも鑑みると、不安定なことが窺える。
更に、中央公園付近で同日午後9時25分に発生した交通事故の当事者によれば、事故車を降りた時は雨はポツポツ程度で傘をさすほどではなく、警察署に行く時は雨はやんでいたと思うと述べているのである。
両者を照らし合わせると、被害者の供述が不自然、且つ矛盾してるとは言えず、判決文でも述べてるように、この程度の記憶をもって不自然とは到底言えない。
マスコミの主張も、被害者の前記供述から、都合の良い部分を抜き出しただけにすぎないのは明らかであり、そこに悪意が存在することも明らかである。
●ロープ
長野智子は、先輩らの控訴審判決で、ロープのことに全く触れていないと述べるところ、それが大嘘なのは明らかである。(ただし、本件控訴審では触れていない)
以下、先輩らの控訴審判決より引用して要約する。
終日亭にロープが張られたのは平成13年9月14日であったと認められる。しかし,先に述べたとおり被害現場付近は暗く,被害時に終日亭の状況を正確に認識していたとは考え難く,同月21日に行われた実況見分時,終日亭の四方の柱にロープが張られていたことなどにもかんがみると,実況見分時に認識したことを取り込んで当初の供述調書が作成され,再捜査時においても,そのまま従前の供述を流用したことによるものと解されるから,変更後の供述の一部に客観的事実と整合しない部分があるからといって,直ちにその供述全体の信用性に影響を及ぼすものとはいえない。
と言うのであるから、長野智子が意図的にこれを隠していることは明らかで、ロープの件に触れていないから判決が信用できないと述べる同女は、醜悪の一言である。
また、判決文が述べることや、事件後相当期間経っていることに照らせば、ロープの点に誤りがあるからといって、それをもって全体の信用性を欠くものではない。
また、長野智子だけではなく、被害者の名前などは被告人周辺から意図的に流されたことが窺えるところ、そこに悪意が存在することも自明である。
以上にあげた点は、あくまで枝葉の部分であり、強姦未遂の実行行為にかかる問題ではない。
しかし、それさえも合理的に疑問を差し挟む余地があるのだから、前回に述べたものを覆すに足るものではない。
つまり、重要な点について考慮すると、強姦未遂事件があったことが推認、認定できるところ、それを反証することが出来ないのであるから、有罪であると認定した判決に誤りはないのである。
タグ:強姦
裁判やマスコミがどうだろうと、被告たち本人はわかっていること。
意図的に情報を操作した人間たちも、自分たちのやったことは分かっているはず。天罰が下るはずだ。
被害者が救われますように・・・。
意図的に情報を操作することは非常に危険ですね。
今回のケースのように頭いっちゃってる奴等がゴキブリのように湧いてくるのですから。