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投稿者:いつも見てる人 投稿日:2007/07/17(Tue) 01:04 No.1581>理解できないのは,志茂4見てて町会のサイトだと思う感性です。また,志茂4とは別の人物が運営している掲示板だと説明しているのに,志茂4へ注文をしていることです。
http://www.kitanet.ne.jp/~shimo4/kaisoku/
しも4【町会会則】いまむかし 最終更新98年5月29日
志茂四丁目町会会則 平成4年12月5日改訂
第1条
第2条
第3条
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
第20条
第21条
第22条 第一章 総則
本会は、志茂四丁目町会という。
本会は、志茂四丁目に居住し、又は事業所を有する者をもって組 織する。
本会の事務所は会長宅に置く。
第二章 目的及び事業
本会は、会員相互の融和と福祉を図り当地域の健全な発展を期す るため、次の11部を置き、部に部長及び副部長を置く。各部は 次の事業並びに本会の目的を達成するため必要と認められる一切 の事業を行う。 1 総務部 本会の一般事務を処理し、本会活動全般の円滑 化を図る。 2 防犯部 防犯思想の普及と防犯活動の強化を図り、犯罪 の未然防止を期する。 3 防火部 防火、消防思想の普及徹底と消防署及び消防団 を後援する。 4 厚生部 保健衛生思想の普及と衛生的な環境作りに務め る。 5 日赤部 日赤事業に奉仕する。 6 文化部 会員相互の融和を図るため文化的行事を開催す るとともに、生活文化の向上に務める。 7 青少年部 青少年の健全な心身の育成、並びに諸団体との 連絡のもとに不良化防止を図る。 8 婦人部 家庭生活の向上並びに敬老慰問に関する事業を 実施するとともに、婦人の特性を活用して各部 の事業を後援する。 9 交通部 交通道徳の向上と交通事故の防止に務める。 10 会館管理部 会館使用規定により維持管理の責任に当たる。 11 市民消火部 消防ポンプの点検と消火訓練を実施し、非常の 際に備える。
第三章 役員・相談役
本会に次の役員を置く 会長 1名 副会長 3名 監査 3名 会計 3名 部長11名 副部長11名 理事17名
役員の任期は2ヶ年とし再任することができる。補欠により選任 された役員の任期は前任者の残存期間とする。
役員の選出は次の方法による。 1 会長、副会長、監査は総会で選出される。 2 会計、部長、副部長は会長が委嘱する。 3 理事は三番地ごとに班長の互選により1名選出する。
本会に相談役を置くことができる。相談役は役員会に出席するこ とができる。
役員の任務は次の通りとする。 1 会長は、本会を代表し、会議の長となる。 2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。 3 会計は、会費の徴収と本会の収入支出の一切を処理する。 4 監査は、収入支出を監査する。 5 部長、副部長は、各担任部門の一切の事項を処理する。 6 理事は、本会に関する重要事項を各班長と協力して会員に伝 達、又は処理する。
第四章 班長
班長は、地番ごとにそれぞれ1名を選任し、その任期は1年とす る。
班長は、理事と協力して必要事項を会員に伝達又は処理する。
第五章 会議
会議は、総会、臨時総会、役員会、役員班長会の4種とする。
役員会は、毎月開催し、役員班長会は会長が必要と認めたとき招 集する。
総会は毎年4月に開催し、臨時総会は会長が必要と認めたとき、 又は会員の3分の1以上の要請があったとき招集する。
本会の議事は、出席人数の過半数をもって決定する。
第六章 会計
本会の経費は、会費、区の補助金、その他の収入をもってこれに あてる。
会費は、月額100円以上とする。
本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月末日までとし、役 員会の審議を経た予算並びに収支決算書を総会に提出し、承認を うけるものとする。
会員は、いつでも関係書類を閲覧することができる。
会員及びその家族に死亡者があったときは、次の通り弔慰金を贈 り送葬する。 弔慰金は金5,000円とする。
本会員が災害をうけたときは、役員会にはかり、見舞金を贈呈す る。
本会則は、総会で出席者の過半数の同意がなければ変更すること が出来ない。
北豊島郡下村神谷村連合会規則 明治14年8.31知事裁定 資近P070
第1条
第2条
第3条
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条
第16条
第17条
第18条 第一章 総則
連合会は下村神谷村に関渉連亘する公共の事項を議定す
連合会の議案は戸長協議の上これを発す、若し協議整わざるときは郡長を経由し府庁の裁決を受け然る後之を発すべし
連合会においてその連合する事項に関し議員より意見書を出すときは戸長はこれを取捨し当に議すべき意見と認むるにおいては直にこれを会議の議案と為すべし
連合会の議決は戸長において郡長を経てその施行10日以前府庁に報告すべし
連合会議員の内その連合する事項に関し府庁に建議せんとする者あればこれを会議に付し可決したるときは議長の名をもって建議することを得
連合会は議事の細則を議定し戸長の認可を得てこれを施行すべし
連合会は議員の内召集に応せずまたは適当の事故なくして参会せざるものあるときはこれを審査しその退職者たるを決するを得
第二章 選挙
連合会の議員左のごとし 下村 議員5人 神谷村 議員5人
議長副議長は議員中より公選して戸長に報告すべし
議長副議長および議員は俸給なし、書記は議長これを選び庶務を整理せしむ、その俸給は会費の中よりこれを支給す
議員を選挙するは開会毎とにその町村会議員において投票互選すべし、しこうして当選人の氏名はこれを戸長に報告すべし
第三章 議則
議員は連合町村より各その半数出席するにあらざれば当日の会議を開くを得ず
会議は過半数によって決す、可否同数なるときは議長の決するところによる
戸長もしくはその代理人は会議において議案の旨趣を弁明すべし、ただし第3条に掲くる議案の旨趣は意見書を出せる議員これを弁明することを得
会議は傍聴を許す、ただし戸長の要めによりまたは議長の意見をもってこれを禁ずることを得
議員は会議に方り充分討論の権を有す、いずれとも人身上に付て褒貶毀誉(ほうへんきよ)に渉ることを得ず
議場を整理するは議長の職掌とす、もし規則に背き議長これを制止してその命に順わざる者あるときは議長はこれを議場外に退去せしむべしを得、その強暴に渉るものは警察官吏の処分を求むるを得
第四章 開閉
連合会は定期なし、その開会は戸長これを命じ直に郡長を経て府庁に報告すべし
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