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「ウリ銀行」の商標は認められない!?

 「ウリ銀行」という商標を独占的に使うことはできない、という大法院(日本の最高裁判所に相当)の判決が下された。

 大法院第2部(梁承泰〈ヤン・スンテ〉裁判長)は29日、「ウリ銀行の独占的な商標登録は認められない」として国民銀行など8行が起こしていた裁判で、2審の判決を破棄し、「ウリ銀行の商標登録は無効」として特許裁判所に審理を差し戻した。

 特許裁判所は、銀行業務や貸金業務、クレジットカード業務などにおけるウリ銀行の商標登録を認めなかったものの、財務管理業務や財務相談業務、インターネット・バンキングなどに関するウリ銀行の商標登録は認めていた。

 大法院は判決文で「“ウリ銀行”という商標登録を認めれば、同じ業務に携わっているすべての人々が共有しなければならない“ウリ”という言葉によって得られる利益を、商標権者(ウリ銀行)に独占させることになり、公正なサービス業の秩序に反する。消費者たちが自分と関連のある銀行を指して「ウリ(わたしたちの)銀行」と呼ぶ場合と区別するのも困難だ」と述べた。この日の判決により、ほかの銀行も「ウリ銀行定期預金」といった金融商品を発売できることになる。

 だが、今回の判決は、ウリ銀行が独占的な商標権を持つことはできないという趣旨であり、「ウリ銀行」という商標を引き続き使用できるか否かについて判断したものではないため、ウリ銀行が現在の名称を引き続き使用することに制約が課せられることはない、というのが法曹界の見解だ。また、ウリ銀行側もこの日、「現在の商号を引き続き使用していく」とコメントした。

チョン・ハングク記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

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