平成20年7月分
■意見・提言
ふるさと納税の案内が高崎市のホームページに掲載されましたので、質問させて頂きます。
納付方法はクレジットカード利用可、あるいは銀行引き落なら分割可とすることは出来ないでしょうか。 額にもよりますが、いくら以上の場合は3-4分割可といった設定がなされると良いかと思います。
また、収入に応じた納税可能上限額などを計算できる高崎市独自のページを作成して頂けないでしょうか。
他市で計算コーナーを設けているところもありますが、不親切でよくわからないのが実情です。
男:40代:医師:高崎市外在住
■回答
一点目のクレジットカードのご利用についてお答えいたします。
全国の自治体の中では既にクレジットカードによるご寄附の受付を行っている自治体もございますので、ご寄附をいただく方法の一つとして検討してまいりたいと考えておりますが、当面は現行の方法によりましてご寄附をいただければ幸いと考えております。
次に、二点目の銀行からの引き落としによる分割でのご寄附についてお答えいたします。
銀行引き落としについても一つの方法ではあると思いますが、今回の「ふるさと納税」制度は、みなさまが応援したい、貢献したいというお考えの下に自治体へご寄附をしていただく趣旨でございますので、お手数でもご案内させていただいておりますお振込方法にてご寄附をいただければと思います。
三点目の納税可能上限額などを計算できる高崎市独自のページを作成についてお答えいたします。
まず、市県民税(住民税)の寄附金控除の上限額・控除額についてですが、納税可能上限額は、寄附金控除の上限額(市県民税の寄附金控除の対象となる寄附金の上限額)と思いますが、その金額は総所得金額等の30%となっています。ただし、総所得金額は寄附をした年の翌年の2月、3月に行う確定申告で決定するため、寄附を行う時点で正確な寄附金控除の上限額の計算はできません。
また、寄附金控除の額は「所得税率」と「市県民税所得割額」を用いて計算します。「所得税率」は上限額と同じく確定申告で決定し、「市県民税所得割額」は6月の市県民税の通知により決定します。そのため、寄附金控除の額も寄附を行う時点で正確な計算はできませんので、ご了解ください。
次に、収入に応じた寄附金控除の上限額が計算できるページの作成についてお答えいたします。
寄附金控除の上限額、控除額を自動計算するページの作成予定はありませんが、現在公開されている市民税課のホームページから試算ができますので、ご覧ください。
(寄附金控除の上限額・控除額)
「平成21年度課税の主な改正点」ページ及び同ページ内「寄附金控除計算例」又は、総務省のホームページ
(所得税率)
「平成19年度課税の主な改正点」ページ
(市県民税所得割額)
「市県民税の計算例」ページ
担当:財務部 財政課、市民税課
|