平成19年5月分
■意見・提言
最近「国・県・市議会等」の選挙公約についてマニフェスが叫ばれてきました。市民の声も関連つけて考えて見ますとお答え戴いた内容の中には検討しますとあるが、何時までが、明記されていませんでした。
そこで3件の概略を下記にお示し致しますので検討結果をそれぞれご回答戴ければ幸いです。
記
- H.18年5月分---介護相談員選考結果について
* 特に選考方法については面接等を含め今後、検討を加えるとのこと。
- H.18年6月分---学校評議員制度について
* 評議員の設置状況は後ほど個別回答とするとのこと
* 余裕教室の利用状況、余裕教室なしとのことであるが、実態はどうなのか知りたい。
- H・18年8月分----要介護認定・要支援認定等資料及び開示請求について
* 開示請求書の様式8号での=で抹消の件
* 開示請求書に捺印の必要性(認知症等)
男:60代:高崎市内在住
■回答
日頃から本市行政に対しまして、関心をおもちいただき誠にありがとうございます。
はじめに、介護保険関係のご質問の「1」と「3」について回答いたします。 「1」といたしまして、介護相談員の選考についてですが、平成18年10月で相談員の任期が満了になることから、昨年、どのような方法で選考していくか検討を行いました。
相談員は42名お願いしておりましたが、合併により、地域が拡大し、訪問する施設も増えたことから、54名の相談員が必要になりました。
42名の相談員ほとんどの方が継続して相談員を受けていただける意向があったことから、相談員業務に精通した方に引き続きお願いし、不足する相談員については、合併により、訪問に要する時間がかかる施設が増えたこと、旧町村の多くは相談員制度がないためこれらの地域にも浸透させたいこと、地域でお年寄りなどから色々な相談等で活動いただいている民生委員に相談員への協力のご理解をいただいたことなどから、公募という方法によらずに旧町村の民生委員にお願いをいたしました。
従いまして、面接も実施いたしませんでした。
今後も高崎市内全域から相談員をお願いしたいと考えております。
「3」といたしまして、要介護認定・要支援認定等資料の開示請求書(様式8号)について、開示請求書の同意書欄の「私の介護サービス計画作成(介護サービス利用資料)のため」という文面の見直しですが、請求者が本人・親族の場合、理由は必要ありませんが、介護支援専門員の場合は必要であり、一つの様式でわかりやすくどのようにしていくか、最終的な結論には至っておりませんが、本人・親族からの開示請求の場合は、上記の文面を=で削除しております。
また、本人が認知症で判断能力がない場合の本人同意の取り扱いですが、要介護者が介護サービス事業者と介護サービス契約を締結する場合、要介護者の判断能力が不十分な場合に対応できるよう、成年後見制度があります。
検討の中では、判断能力が不十分であるかどうかの判定が難しく、法的に判断能力が不十分であるという場合は、成年後見制度による後見人が必要になり、既に後見人を選出されている方以外は、後見人選出にかなりの期間と費用がかかるという問題もでてまいりました。
認知症になった場合、日常生活をしていく色々な面で、本人が自分の意思でできるかどうかという問題が生じてくるものであり、個人情報の保護、個人の財産の管理、権利擁護、市民サービスなどいずれにも満足のいく結論をだすのは非常に難しい問題であり、ご指摘いただいた件につきましても検討の結果を出すまでには至っておりません。
次に学校評議員制度に関しまして、ご質問の「2」について回答いたします。
本市の学校教育では、子どもたちが生涯を前向きに生きていく学力を確実に付けていくと同時に心も体も健やかに育っていくことを目指しております。そのために地域のお立場でご意見をいただくことによって、学校が子どもにとって、よりよい教育活動を企画したり、運営したりしていくことの助言を言っていただくことが学校評議員の役割であると考えています。これからもご指導ご協力の程よろしくお願いいたします。なお、学校評議員の設置状況については後ほど御来庁いただきました折りに**様と担当が直にお話しをしたいと存じますのでよろしくお願いいたします。
また市内の余裕教室の利活用につきましては、算数や数学等において少人数指導を充実させるため、現在余裕教室は若干程度しかありません。しかしながら学校の教育活動に地域の方の知恵を活用するための控え室として、地域の方に常駐していただく等のアイデアも今後生かしていきたいと考えております。なお、このような取組を「学校支援センター」と呼んでおります。
担当:保健福祉部 介護保険室、教育委員会事務局教育部 学校教育課
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