ヘンテコな規制を変えよう!
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離島の方以外は、6/1以降、
あらたな医薬品をネットで買えなくなります。あなたの声が、ヘンテコな規制を変えます!
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ケンコーコム代表取締役の後藤 玄利(ごとう げんり)です。

早速ですが、医薬品のネット販売に関して、冗談のような規制が着々と準備されつつあります。
5月11日、厚生労働省は次のような省令案(規制案)を提案しました。

6月1日以降に第2類医薬品をネットで購入できるのは、以下の二つの条件のいずれかを満たす人だけに限定する。
・離島にお住まいの方(北海道、本州、四国、九州、沖縄本島以外にお住まいの方)
・5月31日以前に医薬品を購入された方が、同一店舗で同一医薬品を継続購入される場合

これらの条件は2年間の期間限定で、2年後にはこれらの方も第2類医薬品のネットでの購入を禁止する。

※第2類医薬品とは「バファリン」、「パブロン」、漢方薬、水虫薬、妊娠検査薬等の大衆薬のこと。

こんな馬鹿げた規制はあるのか?と、まっとうな人は考えると思いますが、厚生労働省は大真面目です。来月早々このような規制でネット販売が縛られる世界が現実となります。僕は、少なくとも第2類の医薬品に関しては、必要とされる方に、ケンコーコムのようなネット薬局・薬店から販売できて当然だと思っています。

厚生労働省が提案している規制案を変えることは大変困難ですが、まったくできないわけではありません。規制を変えるためには、あなたのご協力が必要です。5月18日まで厚生労働省がパブリックコメント(パブコメ)を行っています。パブコメとは、規制を定める際に厚生労働省がその規制に対する国民の意見を求めることです。もしもこの省令案がおかしいと思った方は、どうか厚生労働省のパブコメに参加してください。おかしいと思うあなたの率直な声が、おかしな規制を食い止め、これからの世界を変えるのです。

医薬品のネット販売は安全に行われています

大衆薬のネット販売は、医薬品販売の許可を取っている薬局・店舗によってなされています。
薬局・店舗なので、当然、薬剤師(または薬種商)がおりますし、実際の店舗もあります。相談をしたいときには、電話やメール、FAXなどで相談できる薬剤師や専門家が常駐しているのです。

お客さまと直接顔を合わせることが少ないネット販売だからこそ、医薬品の副作用発生を避けるため、安全性に留意した慎重な販売を各薬局・店舗が行っています。たとえば、医薬品を購入しようとすると、その医薬品ごとに問診票が出てきて、医薬品の服用が適切でない方に販売しないような仕組みのところもあります。また、副作用のおそれの高い医薬品に関しては、一度に購入できる個数を制限するなどの措置もとっています。

現在、ネット販売を含む通信販売で医薬品を販売することは薬事法でも禁止されていません。また、大衆薬がネットで販売されたことに起因して薬害が発生したという事例は、いままで見つかっていません。


欠席裁判による薬事法改正

2006年に改正薬事法が公布されました。改正薬事法は今年の6月1日から施行されます。改正薬事法においては、大衆薬のネット販売は禁止されていません。

そして、改正薬事法という法律の細かい規則である省令の案が去年の9月に出されました。この段階で初めて、医薬品の通信販売は第3類のみに限る、と明記されました。改正薬事法では医薬品を3つに分類しています。第1類は「ガスター10」、「リアップ」等の効き目は強いが副作用の恐れも高いもの、第2類は「バファリン」、「パブロン」、漢方薬、妊娠検査薬等、効き目、副作用の恐れとも中程度のもの、第3類はビタミン剤、整腸剤等、効き目が緩やかで、副作用の恐れが小さいもの、とされています。

一方で、医薬品販売の資格に関して、薬剤師に加えてあらたに登録販売者という資格が新設されました。この資格は高校卒業以上の人が試験を受けて合格すればもらえるもので、薬剤師に較べるとはるかに専門性が低いものです。

薬剤師は第1類〜第3類まで全て販売できますが、登録販売者は第2類と第3類のみしか販売できません。一方でネット販売を含む通信販売の場合は、薬剤師が販売しているにもかかわらず、第3類だけしか販売できないという省令案になったのです。

なぜ第3類のみに限定されたかというと、通信販売では対面ではない(薬剤師とお客さまが面前におらず、手渡しで医薬品を渡すわけではない)ので安全ではないというわけです。 この省令案を作る際の検討会に僕自身も委員として参加したいと、再三申し出ましたが、厚生労働省に却下され、いわば欠席裁判のような形でネット販売に対する大幅な規制が決められました。


異例の検討会が開かれたものの・・・

「医薬品の通信販売は第3類のみに限る」という省令案に対して去年の9月、パブコメが行われました。その際に2,353件のパブコメが集まり、そのうち97%にあたる2,303件が省令案に反対するものでした。千件を超えるパブコメが集まるのは極めて異例なことです。今年の2月に省令案通りの省令が公布されました。一方で、このパブコメの力により、舛添大臣からの指示であらたな検討会が開催されることになりました。これが「医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会」というもので従来の検討会委員に、楽天の三木谷氏や僕など、あらたに4人の委員を加えたメンバーで行われました。省令が公布された後に、それを見直す可能性のある検討会が開催されるのは、きわめて異例なことです。

舛添大臣から「医薬品の販売は、国民の健康を守る観点から、安全対策をしっかりやる必要があるが、すべての国民が平等に医薬品を入手できる環境づくりも国の責務と考えている」というテーマが与えられて、5月11日までに6回の検討が行われました。しかし、5回目の時点で座長が「委員の間の意見の隔たりが大きく、報告書をまとめられない」とさじを投げたほどネット販売推進派とネット販売否定派の隔たりは大きなものでした。一方で、6月1日の改正薬事法施行が間近にせまったということで、厚生労働省が「困る人が出ないように」として出した省令案が冒頭にあるものです。


なぜ離島の方に対してのみしかネット販売できないのか?

「医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会」のテーマの一つは、今回の改正により困る人が出ないようにしよう、というものでした。前回の2,303件のパブコメの中には、「医薬品のネット販売がなくなると困る」と訴える多くの意見がありました。離島だけでなく、山間部にお住まいの方、むしろ都心にお住まいの方、子育てに追われる方、介護が大変な方、共働きの方、対人恐怖症の方、視覚や聴覚にハンディキャップをお持ちの方等、さまざまな方による、切実な声でした。

しかし、検討会の中で、「置き薬があるから大丈夫」、「そういう人は車で薬局に買いに行きなさい」、「誰かサポートする人がいるはずでしょう」と残念ながら次々に切り捨てられていったのです。

冗談ではなく、本当に、厚生労働省の役人は、医薬品のネット販売がなくなって困るのは離島の住人だけだと思っています。
「置き薬ではダメなんです」、「自分はネット販売がなくなると大変不便になるのです」ということをパブコメであらためて訴えかけなければ、離島にお住まいの方以外は医薬品をネットで購入できなくなってしまいます。

なぜ、ネットで購入することができるのは離島にお住まいの方だけに限られるのでしょうか?

なぜ5月31日以前に購入された方に対する継続購入しか認められないのか?

検討会において、今回の改正により困ってしまう人として位置づけられたのが、自分の欲しい医薬品が近所の薬局やドラッグストアでは販売されていない場合です。そのような方が6月1日以降はそれまで入手できていた医薬品を買えなくなると困るだろうということで、この措置が盛りこまれました。
ただし、5月31日以前に、その店舗で、その医薬品を購入したことがある方、という強い限定がついています。6月1日以降は自分が欲しいと思う医薬品がネットで販売されていても、それまでにネットで購入したことがなければ、買うことができなくなってしまいます。近所の薬局やドラッグストアでは常に品揃えが増減していると思います。あなたが気に入っている医薬品が、ある日突然、お店の棚からなくなるかもしれません。一方で、ネットではきっと、その医薬品を販売しているでしょう。でも、あなたはネットで買うことはできません。

たとえば万一、新型インフルエンザが国内にも持ち込まれ、あなたが近所の薬局やドラッグストアに行くのを控えようと思ったとします。ネットでは必要な医薬品が販売されている。でも、あなたはネットで買うことはできません。

このような著しい不便を強いてまで、何を厚生労働省は守ろうとしているのか? 「対面でなければ安全な医薬品販売はできない」というタテマエひとつのために、厚生労働省はこのような条件をつけようとしているのです。


2年間の期限付きなのはなぜか?

厚生労働省は「改正薬事法の経過措置は通常2-3年なので、短い方の2年をとった。2年経ったら原則に戻す」と言っています。離島および継続購入に限るという規制自体、ナンセンスなものですが、これらはあくまでも救済措置で、それすらも2年後にはなくなってしまいます。つまり2年後には医薬品のネット販売は第3類だけに限定されることになってしまいます。要するに今回の措置は第2類医薬品ネット販売の全面禁止を「先送り」したに過ぎません。

なぜ救済措置を講じなければならない状況になったかといえば、2月に出された「医薬品の通信販売は第3類に限る」という省令を強行すると、大きな混乱が発生することが判明したからです。一方で、検討会の議論が平行線をたどっているにもかかわらず、改正薬事法の施行日が近づいています。そのため、やむをえず救済措置という形になったのです。

医薬品のネット販売もさらなる安全な販売環境の整備につとめなくてはなりません。だからといって全面禁止するのもおかしいです。本来は、医薬品をネット販売するにあたって、どのような安全策を講じるべき、というルールを整備することこそ、厚生労働省がやらねばならないことです。このことは僕も2005年より再三にわたって指摘してきました。しかし、厚生労働省は安全策の整備を怠り続け、かわりに「この医薬品(第3類)だけなら売ってもいいよ」、今度は「誰と誰(離島住民と継続購入者)だけになら売ってもいいよ」という本質と外れた規制を作り続けています。 今回、期限付きの経過措置を行うことで、医薬品ネット販売はどのような安全策を施す必要があるかという議論を中断させてしまうのであれば、厚生労働省の更なる怠慢としかいいようがありません。


第1類医薬品をネットで購入できないのはなぜか?

薬剤師が常駐するネット薬局であれば、適切な安全策をとることによって、当然、「ガスター10」、「リアップ」などの第1類医薬品も販売できるはずだと、僕は以前から主張しています。
ただし、改正薬事法施行日である6月1日が目前にせまる中で、ネット販売は第3類のみに限定されると大混乱が起こるだろうということで、4月28日に開かれた第5回検討会において、当面の間、第2類医薬品の通信販売だけでも継続させて欲しい旨、お願いしました。そのような経緯から今回の省令案では第1類医薬品のネット販売は認められていません。
今回、僕はこの件に関して譲歩した条件を提示しましたが、適切な安全策をとることにより第1類医薬品も販売できるはずという主張に変わりはありません。


あなたのパブコメがヘンテコな規制を変えます

パブコメとは、行政手続法で定められているもので、規制を定める際に厚生労働省がその規制に対する国民の意見を求めることです。厚生労働省は今回の省令案を、実際の省令にする際に、パブコメで出された意見を十分に考慮しなければなりません。
特に今回の件に関しては、舛添厚生労働大臣から「国民的議論にしたい」という意向を受けています。つまり、今回の省令案で困るという方、省令案はおかしいという方がいれば、そのパブコメを厚生労働省は受けつけ、そのパブコメの意見を十分に考慮した上で、実際の省令を出すというわけです。

あなたのパブコメが、今回のヘンテコな規制を変えます。


パブコメの期限はたったの1週間

パブコメは通常30日以上の募集期間が必要とされています。しかし、今回は改正薬事法施行が間近だということで、異例で短く、たったの1週間しか募集されません。5月18日が締切です。厚生労働省が、今回のへんてこな規制を国民に気づかれないうちに、どさくさに紛れて強行突破してしまおうという魂胆が、実に透けて見えます。

だからこそ、あなたのご意見をパブコメで今すぐに厚生労働省にぶつけてください。そして、できればより多くの方に、このことを知らせてください。あなたの貴重なパブコメが、へんてこな規制を、日本の未来を変えるのです。


パブリックコメントの投稿はこちらから(厚労省のページ)
厚生労働省のパブリックコメントの募集は、5月18日で締め切られました。ご提出ありがとうございました。
意見募集中案件詳細(厚生労働省ページ)はこちら
パブリックコメント意見募集要項(PDF)
改正省令案(PDF)

コメントの受付は終了しました。ご協力ありがとうございました。

いままでにいただいたコメント

いままでにいただいたコメント(最新10件)

2009/05/19 福岡県 女性
大きな薬害はなぜ起こったのか!それは正確な情報が伝わらず、一
部の利権によって長い間隠され、放置されていた結果です。

過去、治療のために飲んだ薬の副作用を改善するために他の薬が処
方され、それが疑問も無く医療現場(高齢者の治療費が無料の時
代)で行われていました。そういった過去の誤りを正すために、医
師・薬剤師は教育現場で薬の恐さを、相当教育されてきたと思いま
す。ただ、その情報は日々変わっています。時代遅れの考えの薬剤
師や1年間の勉強で2類の販売が出来る登録販売者が、副作用の重大
性を考えず、販売できるという権限だけをもって薬を販売したと
き、恐ろしい現実が待っています。信頼できる店舗を探し安心して
購入したい。これが消費者の本当の気持ちではないでしょうか?
保険調剤薬局では、対面でお薬の説明しますが、お薬の説明文をも
らっても、添付文章に載っている副作用の一部分しか載って
いません。詳しい情報については、個人的にインターネットで独立
行政法人医療機器総合機構の医療用医薬品の添付文書検索で確認し
ている始末です。消費者でこの検索を方法を知っている方は大変ま
れですが・・・残念なことに、医師は自分で投薬した薬で副作用が
起こっても患者さんの不安をなくすためそのお薬が原因ではないか
のような回答をするのが常でもあります。病院から処方されたお薬
の添付文章が個人メールに送られるとしたら・・・副作用の気付き
はもっと増えるはずですが・・・

言いたいことは、薬の副作用を防ぐことにおいて、対面であったと
しても、薬剤師・登録販売者の個々の能力的、説明する時間を考え
ますと、様々な思いを持つ消費者に対して、満足できる情報提供を
与えることは不可能だということです。インターネットでの薬販売
を否定するのではなく、インターネットの利点(個人への情報提供
を販売後も連絡することができる)をもう一度見つめ直し、安全で
国民が納得できる医薬品販売のためのルール作りをはじめてはいか
がでしょう。食物アレルギーに代表するように、お米でさえアレル
ギーを持っている人がいる時代です。
近くの薬局で納得いく回答が行かなければ他の薬局に相談する。そ
の薬局がたまたまインターネットで販売していただけと言うだけで
す。ネットの医薬品販売を了承して購入する人については自己責任
でOKだと思います。インターネットは薬の情報を得るのに、大変
優れたツールだということをもう一度考えて頂き、将来起こりうる
高齢化社会のために、ネット販売の継続をお願いします。

2009/05/19 長崎県 男性
締切ギリギリだったので、文面がおかしいですが、以下のとおり
投稿しました


現在、漢方薬等の購入にネットを利用していますが、以前は近所
の薬局で取り寄せてもらい購入をしていました。
ただ、過疎化の影響で店舗が閉鎖し、取扱店も近所には無いた
め、ネットでの購入は健康維持のために欠かせない物となってい
ます。
今回、離島だけを2年間限定で購入できるようにしているようです
が、我々が住むような過疎地の実情を考えているのか、非常に疑
問を感じます。
しかも店舗販売で無ければ、説明が受けられないなどと国は考え
ているようですが、はっきり言って対面販売で、以前購入をして
いた店舗以外では、まともな説明をされたことは一度もありませ
ん。
大型店舗になればなるほど、薬剤師は店舗内に居るというだけ
で、販売はバイトの方が行うことが多く、逆に誤った服用がされ
る可能性があると思います。
ネット販売は、直接説明が受けられないから危険だと言います
が、メール等形が残る方法できちんと服用の注意点などが送付さ
れ、安全であると考えます。
ネット販売の種類を規制するのではなく、個数を制限するという
方法など、柔軟な対応を期待します。
利権等のために、国民の生活を苦しめるのはやめてほしい。

2009/05/18 兵庫県 男性
医薬部外品の販売はともかく、医薬品のネット上での販売には反対
です。メーカーのラベルが付いていても本当に中身が本物と証明で
きるのでしょうか。何が入っているか分からないものが『医薬品』
として販売されている現状もあります。また、飲み合わせの知識も
ない人が勝手に医薬品を併用することで起きる副作用もあります。
個人の責任で…という方もおられますが、その副作用により医療機
関で治療を受け、本来不必要な税金が使われます。中には最終的に
国の責任にして、何が個人の責任でしょうか。その前に医療機関の
整備や世界で承認されながら日本では(保険医療として)使うこと
のできない医薬品がたくさんあります。そういった医薬品の早期承
認など医療制度全体の見直しが必要だと思います。

2009/05/18 栃木県 男性
ネット販売禁止ありきで進めている時点でおかしい

実際にネット販売で安全が確保できなかった、という事例があるのであれば、
それらに対して回避策を講じるというのが、効果的なはずである。
単にネット販売を全面禁止するというのは、いかにも能のないやり方である。
具体的な事例をあげて、説明できないのであれば、この省令は店舗販売者
優遇措置と捉えられる内容だ。
多くの人の利便性などを犠牲にしてまで守らなければいけない事象とは、
一体何なのかをきちんと説明するべきではないでしょうか。

2009/05/18 福岡県 男性
厚生労働大臣と厚生労働省の本件担当者及び医薬品のインターネ
ット等による通信販売(以下「通販」)に反対の検討会の委員の方
に申し上げます。

現在、世界中に蔓延しつつある「新型インフルエンザー」により
私たちの誰もが、少なからず外出を制限しなければならなくなる
かも知れません。
このような時、種々の病気や障害を有する者にとって頼りになる
のは「通販」です。
インフルエンザーに限らず、どのような感染症をも蔓延を防止の
観点から考えれば「通販」は最も有効な手段であると断言できま
す。

厚生労働省では6月1日以降、第2種医薬品を「通販」で購入で
きるのは
    1. 離島の居住者
    2. 5月31日以前に医薬品を購入した人が同一店舗で
       同一薬品を継続購入する場合
として、2年後には以上の項も規制する考えのようです。

なぜ離島居住者なのか? なぜ5月31日以前の購入継続者なの
か? なぜ2年間の経過措置なのか? 全く釈然としない感じで
す。
山間部での不便な生活者、都心で動きのとれない生活者、子育て
に追われて苦労している生活者、介護が大変な生活者、共働きの
人たち、対人恐怖症の人、視聴覚にハンディのある人、これ等の
人々を支えながら法規制で失業の憂き目に脅える「通販」の経営
者や従業員等々・・・厚生労働大臣殿、厚生労働省の本件担当者
殿そして「通販」に反対の検討会の委員殿、皆さんがたがこれ等
の人々のことを真剣に考えてくれているのでしょうか?
上記1.2のような省令案が国民の生活の安全維持に繋がるのでし
ょうか?

私は、このままでは不安で、疑問のある省令案であると思います
ので即刻とりさげいただき、医薬品の「通販」が可能となるよう
とりはからっていただきたいと思います。

パンデミックが危惧される今日「対面販売」にこだわっている場
合ではないと思います。あらゆる手段を講じても、これを食い止
めなけばならない時ではありませんか・・・不特定多数の患者も
しくは家族が訪れる薬店、薬局、病院等は「新型インフルエンザ
ー」を含め、種々の感染症に感染する機会が常に存在することで
もあります。このような機会を回避する意味ではインターネット
等を駆使した「通販」は感染症の蔓延を防止できる手段となり得
ます。
むしろ、重要、且つ欠くべからざる役割を担っていると断言して
も過言ではないと思います。

すべてが手遅れにならぬよう、インターネット等を積極
的に活用した「通販」で国民のすべてが安心して生活できる環境
を早期に整える為、薬事法第37条に第3項を付加し「第1項、
第2項にかかわらず、消費者(患者)から依頼のある場合につい
て、違法ドラッグ等でない限り、インターネット等適切な手段で
これを販売又は授与できる」の如く文言を加えて、医薬品の1類
の一部と2類、3類の「通販」が可能となるよう図っていただき
たいと思います。

パンデミックが「今そこにある危機」とすれば、対面販売だけで
は対応は困難になると予想されます。
医薬品の「通販」を規制するよりも、インタネット等を積極的に
活用して薬を安全に投与できるシステムを構築する。
そのようなルール創りこそが、厚生労働大臣殿、厚生労働省の本
件担当者、省令案検討会の委員の皆さんの本来の仕事ではないか
考えます。

法、省令を提案した側にあっては、メンツやコダワリもあるでし
ょうが「今そこにある危機」である「新型インフルエンザー」の
感染拡大を予防するためには、インターネット等による「通販」
の活用も必要です。
この際、メンツやコダワリを超えてフレキシブルな対応を是非と
も、お願いします。
                           以上

2009/05/18 東京都 男性
 「今朝から風邪気味で食欲もない」そんな時には、まずネットを
開き通販業者のページで市販の風邪薬と胃腸薬を検索します。
 そこには数多くの製品がセレクトされて並びます。ブランドに
拘る人なら有名メーカーの製品を、友人の評判を聞いていたら、
まずはその製品の説明を読んでいきます。

 その製品にどんな薬品が使用されているのか、何を何マイクログ
ラム含んでいるのか等の詳しいデータは小さなパッケージに極小の
文字で印字されているので、とても販売店の店頭であれこれ手に
取り落ち着いて読むことは出来ないでしょう。

 詳しい説明書もパッケージの中なので破くわけにはいかないで
すが、これを自宅のPC画面からは、納得が行くまで吟味できるの
です。

 信憑性は、玉石混合ですがユーザーのコメントを読むこともでき
ます。
 例えば「粒が大きいので少々飲み込みにくい..」等の通常では
得られない何気ない情報を得ることも可能なのです。

 何を購入するか決まり、尚且つ時間に余裕があればどの店が安
いのかも調べます。
 深夜に発注しても大抵は翌日発送になるので、発注日の翌々日
には手元に到着するのです。
 幸い中国のように偽物が出回っている事がないので、通販店頭を
問わず全く同じ製品を購入することができます。

 このような便利で有益な購入手段を国民から取り上げようとい
うなら相当な理由が必要な筈です。
 私の場合販売店で購入するときは、レジのところで黙って製品
を手渡すだけです。
 このような買い方は、決して少数派ではないと思いますが。

 販売店で購入すれば安全で、ネット通販は安全性に欠けるという
考え方は理屈の通らない、即ち杞憂であると思います。
 それとも販売店で購入した場合の薬品の誤使用の確率がネット通
販によるそれより少ないというデータがあるのでしょうか?

 今回の規制の動きは、特段不都合が無いにもかかわらず金銭を
宅配業者が扱うのがけしからんという金融機関の圧力による、
「代引き」を規制しようという横車と同様不当なものです。

 万一不良品が流通してしまった場合も通販なら最低限住所と氏
名は判るわけです。クレジット支払いなら本人確認もできている
ようなものです。
 それとも今後販売店で薬を購入する場合身分証明書の提示を求
められるのでしょうか?

 あるいは必ず購入時に会話を交わさなければならないという規
制でも作るのでしょうか。
 更には、資格を持つ販売店が薦めたからには、万一誤使用、誤
飲したときに販売店を訴えることができるのでしょうか?。
 それなら少々話は別ですが。

 聡明なる厚労省の役人が本当は、馬鹿げた規制であることを熟
知しているはずで、数年内に解除されることは確実です。
 しかしながらその間、一ユーザーとして不便を強いられるわけ
で腹立たしい限りです。

 こうなれば、三木谷社長や業界の方々に政府与党への政治献金
や厚労省の役人に重役のポストを用意してもらうしかないとす
れば、実にお寒い話です。

2009/05/18 男性
薬局で購入するより安いのでネットで購入します。

2009/05/18 千葉 男性
自己責任で購入するような確認を取って販売するようにすれば、厚
生省は責任を逃れることができるのではないでしょうか。

2009/05/18 東京都 女性
第2類に妊娠検査薬とありますが、
排卵検査薬も同様なのでしょうか?

現在、妊娠するために市販の排卵検査薬を買っています。
しかし排卵障害でなかなか排卵日が特定できずに
大量に買わなくてはいけません。
その都度、薬局へ行かなければならないというのは大変です。
何よりも薬剤師さんでも店員にも他のお客さんにも
買っている自分を見られてしまうのがイヤなのです。
だから、店頭から通販で買うようになったのです。
きっと男性にはわからないですよね・・・。


そもそも検査薬に副作用とかの問題ってあるのでしょうか?

第1類、2類、3類にかかわらず
今までどおりネットで薬が買えるといいです。
お願いします!





2009/05/18 男性
インターネットで薬が購入できないのは、非常に不便である。使い
方や副作用など、しっかり購入者に文書で説明できるのであれば、
今までどおり購入できるようにすべきである。

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