新型インフルで「退院の考え方」―厚労省
厚生労働省は5月27日、新型インフルエンザの患者の退院に関する基準の考え方について定め、各都道府県に通知した。患者を受け入れる医療機関に周知するよう求めている。
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通知では、「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「法」)22条1項に規定する、退院についての記述の中の「病原体を保有していないことが確認されたとき」とは、「症状が消失してから実施する24時間以上の間隔を置いた連続2回のPCR法により、鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液または咽頭ぬぐい液の検体から病原体の遺伝子が検出されないことが確認された場合であって、発症から7日間を経過しているときとする」としている。また、「患者(未成年者の場合は保護者を含む)が感染防止対策を理解し、退院後も実践でき、かつ適切な医療の提供が受けられると判断される場合など、法19条に規定する『まん延を防止するため必要があると認めるとき』に該当しなくなったときには、入院勧告などを解除し、退院させることができる」とした。
通知には5項目のQ&Aが別添されている。
「PCR検査を実施しなければ入院措置は解除できないか」に対して、「PCR法による検体検査を求めているのは入院措置を解除し退院させなければならない場合の基準」とし、この基準に満たない場合でも、都道府県知事が「『まん延を防止するため必要があると認めるとき』に該当しなくなった」と判断する場合には、退院させることができるとした。
また、「『まん延を防止するため必要があると認めるとき』に該当しなくなったとき」とは、患者の居所地で急速な患者数の増加が見られ、患者(未成年者の場合は保護者を含む)が、感染防止対策を理解して退院後も実践でき、さらに適切な医療の提供が受けられると判断される場合などが該当するとした。
「患者が理解すべき感染防止対策」には、▽自宅療養中も外出の自粛を守る▽同居者がいる場合、うがい、手洗い、咳エチケットを徹底し、できるだけ居室を分ける−などの工夫をすることが挙げられている。
また、「適切な医療の提供が受けられると判断される場合」とは、自宅で可能な治療(抗インフルエンザウイルス薬の内服療法など)が患者の療養において十分だと判断される場合で、点滴や酸素投与などの一般的には入院していなければ受けられない医療が患者の療養において必要ない場合とした。
さらに、「退院後の自宅療養がいつまで継続するか」については、新型インフルエンザに関してはいまだ臨床的特徴や疫学的特徴が十分に明らかにされていないため、感染可能期間を明示することは困難とした上で、参考情報として「海外の知見などによれば、感染可能期間について、『発症してから5−7日、小児や免疫不全者ではより長期化する可能性がある』としている」と説明した。
更新:2009/05/28 15:12 キャリアブレイン
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