警察官の発砲で下半身まひの障害を負ったとして、横浜市の男性(31)が神奈川県に約8000万円の賠償を求めた訴訟で、横浜地裁は27日、県に約1154万円の支払いを命じた。小林正裁判官は「拳銃で危害を加える合理的必要性はなかった」と、発砲を違法と判断した。
判決によると、04年8月25日未明、同県横須賀市不入斗町で、自動販売機荒らしの疑いで職務質問を受けた男性が乗用車を急発進させ逃げようとしたため、県警横須賀署の巡査部長(当時)が右肩を狙い拳銃1発を発射。弾は右脇から左背中を貫通し、男性は車いす生活を余儀なくされた。
巡査部長は発砲前、大声で威嚇したのみで、威嚇射撃をしなかった。刑事裁判で男性は公務執行妨害罪などで有罪判決を受けている。
県側は「拳銃を構えて警告したが、男性は無視してパトカーに衝突しようとした。威嚇射撃しなかったのはやむを得ない」などと主張したが、判決は「空に向けて威嚇射撃をすることなども十分可能だった」と指摘した。
県警は「関係機関と協議して対応を決めたい」とコメントした。【杉埜水脈】
毎日新聞 2009年5月27日 22時20分(最終更新 5月28日 1時08分)