自分が鑑定したような裁判はともかく,一般の裁判についてはこれまであまり強い感想を持ったり,意見を表明したりしたことはなかった。
法律は法律の専門家にという気持ちが強かったこともある.でも,裁判員制度ができて,市民が裁判に関与するとなると,裁判のことも感想を持つようになるのだろう.
カレー事件は,一審,二審ともにずいぶん,違和感のある事件だった.第一,捜査段階で最初から林さんをが殺人犯のように,マスメディアが家を取り囲み,業を煮やして林さんが報道陣にホースの水をかけると,それに反発したりしていた.
なんで,これほどの証拠が無ければ有罪が確定しない事件なのに,マスメディアは最初から犯人が分かったのだろうか? 事件が報じられているときにはヒ素の分析や林さんの髪の毛の分析も行われていなかったのに。
マスメディアは神様なのだろう.裁判制度をやめてマスメディアに犯人を決めて貰った方が良い.
つまり,最初から林さんは有罪だったような気がする。「マスメディアが犯人と断定した場合は無罪」という条文を刑法にいれないと,先入観が入って,正しい裁判はできないだろう.
それが第一の疑問だった。
第二の疑問は一審か二審の審査の時に,検事側から「被告が黙秘しているので,動機が分からない」という発言があったことだ.
これにはビックリした.刑事訴訟というのは長い歴史から,「黙秘権」というのが認められていて,黙秘したからと言って不利を受けないはずなのに,黙秘を理由に動機解明ができないのは被告の責任だという,私の頭は混乱した。
三番目は,「被告以外に犯罪を犯す人がいない」という一審,二審の有罪理由だった.この理由は私にとっては「疑わしくは罰せず」という刑事事件の原則と相反するように感じられた.
これについて,刑事事件の弁護士は「現在の日本の刑事裁判では,疑わしくは罰するが原則になっている。これは裁判官の出世と関係している」と解説してくれた.そんなことであきらめてはいけないと思った.
刑事裁判は被告を有罪にする儀式のようになっている.ましてマスメディアが犯人を特定した場合は,逃れようが無い.
警察・検察は「犯人が必要」であることは確かだから,「林さん以外に犯罪を犯すことができる人はいない」という理由でも良いかも知れないが,林さん本人からすれば「そんな消去法はたまらない」となるだろう.
やはり,有罪,それも死刑にするなら,消去法ではなく,
「こういう動機で,こういう方法で,本人が殺人をおかした」
と裁判所が断定しないと納得はできない.
わたしは今回の最高裁は,キッと動機と具体的な林さんの行動を断定すると信じていた.それが司法に対する国民の信頼である.
おそらく今回のカレー事件では断定すると裁判官の間違いを指摘されるので,消去法で判決したのだろう.林さんは「あなたはこうして有罪だ」といわれないまま死刑になる.
裁判員制度がなければ「私は素人だけれど,今回の判決には疑問がある」と書くだろうが,裁判員制度があるので,「国民としてまったく納得できない判決」と書く。
そして多くのマスメディアが,「今回の判決は裁判員制度の点から教訓をあたえた」と論評しているが,踏み込みが足りないと思う。そしてマスメディア自身が「犯人を私たちが決めたのは間違いだった」と表明して欲しいものである.
(平成21年4月22日 執筆)
武田邦彦
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