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「ネットは安全確保し、利便性を提供」―医薬品ネット販売訴訟

5月25日21時35分配信 医療介護CBニュース

 6月1日に施行される「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」を「違憲・違法省令」として、その無効確認・取り消しを求める訴えを東京地裁に起こしたケンコーコム株式会社の後藤玄利代表取締役らは5月25日、東京都内で記者会見を開き、「インターネットは安全を確保した上で、利便性を提供している」と訴え、医薬品のネット販売の正当性を強調した。

 訴訟を起こしたのは、医薬品などをネットで販売するEコマースサイトを運営するケンコーコム株式会社と、有限会社ウェルネット(尾藤昌道代表取締役)。
 訴状では「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」について、「法律(改正薬事法36条の6)の委任なくして又は委任の範囲を明らかに超えて、原告の営業権を剥奪するもので、違憲違法である」などと主張。その上で、▽第1類医薬品、第2類医薬品を郵便等販売の方法により販売する権利があることの確認▽2月6日公布の「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」の中の、郵便などの方法による販売の禁止や「対面販売」を求める条項の無効の確認と取り消し―を求めている。

 会見で提訴に当たっての声明を発表した後藤代表取締役は、「改正薬事法によってコンビニでも医薬品が売れるようになるなど、規制緩和が進む一方で、なぜネット販売だけが大きく割を食うような制度改正がなされるのか」と述べ、「営業の自由」を侵害していると訴えた。
 また、改正薬事法に規定されていない「第3類医薬品以外のネット販売禁止」という省令を「厚生労働省が独断で作ってしまった」と批判し、「こんな官僚の横暴がまかり通ったら、法治国家とは言えない」と強調した。


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最終更新:5月25日21時35分

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