作詞家園田被告に猶予判決 覚せい剤使用で即決裁判ホテル客室で覚せい剤を使用したとして、覚せい剤取締法違反の罪に問われた作詞家園田凌士(本名・利隆)被告(33)は22日、東京地裁の初公判で起訴状の内容を認めた。鈴木秀行裁判官は1日で公判が終わる即決裁判を適用し、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。 園田被告は歌手のBoAさんや、SMAP、東方神起などに歌詞を提供している。 園田被告は結審前の意見陳述で「ファンやアーティストの皆さまにご心配をかけ、申し訳ございません」と謝罪。鈴木裁判官は主文を言い渡した後「(ファンの)夢を壊さないように良い歌を作る方向で頑張ってください」と諭した。 判決によると、園田被告は4月22日、東京都新宿区にあるホテルの客室で少量の覚せい剤を吸引したとしている。 弁護側の被告人質問で園田被告はインターネットを通じて知り合った男から3万8000円で購入したと供述。約1年半前から覚せい剤を使用していたことも認めた。 【共同通信】
|
関連記事を取得中...
|
ソーシャルブックマークへ投稿: (ソーシャルブックマークとは)