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政府(厚労省他)


介護施設でのインフル対策を一部改定−厚労省

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 政府が5月22日に、鳥インフルエンザを想定したガイドラインに代わる新たな新型インフルエンザへの基本的対処方針を発表したのを受け、厚生労働省は16日付の「新型インフルエンザに対する社会福祉施設等の対応について」の一部を改定する事務連絡を、都道府県の民生主管部局あてに行った。

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 政府の新たな基本的対処方針では、感染状況に応じて「感染の初期、患者発生が少数であり、感染拡大防止に努めるべき地域」と「急速な患者数の増加が見られ、重症化の防止に重点を置くべき地域」の2つの地域に分けて対応することから、厚労省はそれぞれの地域での対処方法を示している。

 短期入所・通所施設の臨時休業について、感染初期の「感染拡大防止に努めるべき地域」の場合、患者が短期入所・通所施設の利用者や従業員であったり、二次感染が生じて感染拡大の恐れがあったりする場合は、市町村の一部やすべてにおいて臨時休業を要請することになるとしている。
 また、休業の要請は1週間ごとに検討し、感染防止策を徹底させた上で感染状況を踏まえ、臨時休業の解除を要請するとしている。解除後に患者が発生した短期入所・通所施設については、さらに個別に臨時休業を要請するとしている。

 一方、「重症化の防止に重点を置くべき地域」では、短期入所・通所施設などの臨時休業による感染拡大防止効果が小さいと考えられるため、季節性インフルエンザと同様、施設の事業者の判断により臨時休業を行うとしている。
 また、サービスの再開に当たっては、事業者は利用者や従業員に対し、電話での聞き取りなどでインフルエンザの症状の有無を確認し、マスクの着用、うがい、手洗いの励行や職員の時差出勤など、感染防止策を徹底させるよう求めている。糖尿病やぜん息など基礎疾患のある人には、特に注意して症状の有無を確認することを要請している。


更新:2009/05/25 19:29   キャリアブレイン

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