岡山放送局

2009年5月23日 20時1分更新

保険証ない人も同等の負担


保険料の滞納により国民健康保険証を持っていない人が新型インフルエンザに感染した疑いがある場合、保険証がある人と同等の負担となる措置を国が取ることとなり、岡山市は22日該当者に通知書を送付しました。

国民健康保険の保険料を一定期間滞納して保険証を返還した人は医療機関で診察を受ける際、窓口で医療費を全額負担しなければなりません。

しかし、厚生労働省はこうした人でも新型インフルエンザに感染した疑いが出た場合は発熱相談センターで紹介された指定の発熱外来を受診する場合に限って保険証がある人と同様の負担で受診できる措置をとることにしました。

これを受けて岡山市では22日市内の該当者およそ1500世帯に対して通知書を発送しました。

岡山市国保年金課は「保険証がある場合と同じ負担で済むので少しでもインフルエンザの疑いのある人は、発熱外来で受診してもらいたい」と話しています。