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<タクシー経営者さんより>いつも拝見しております。私はど田舎県ど田舎市で50台のタクシー(一般乗用旅客運送事業)会社を営んでおります。大和交通は酷いですね。
代替輸送は使用・不使用にかかわらず用意するのが普通です。行き先を告げ乗務員が拒否をせず走り出した時点で運送契約成立です。目的地まで常識的な時間で運送し運賃・料金を収受するのが運送契約です。今回の運送契約において交通事故という乗客の責によらない運送契約の中断があったのだから、会社は契約の続行を図らなければなりません。ただし、乗客にケガなどがある場合やあると推定される場合は救護処置が優先されます。が、判断の権限は医師>救急隊>警察官>本人の順でありタクシー会社にはありません。
運送契約継続のための代替車を準備しないというタクシー会社の判断は、これに反しております。
遅延に関しては明確な賠償責任は提示されてはおりませんが、運送契約の続行を放棄したのは明らかであり、契約不履行の損害賠償請求も可能です。さらに、そこから派生した誕生日を祝っていただける楽しみや幸福感を享受することができなかった精神的苦痛に対しての慰謝料請求も可能とおもわれます。
「660円の領収書」は「運送契約の途中解除により運送契約は履行した」という意思表示のつもりでしょう。あきれます。
こちらのド田舎でも急ぎの用も無いようなご老人にでさえ10,000円、一日の通院でもあれば30,000円ほどの迷惑料としての慰謝料を支払います。
この支出は、事故の過失に応じて事故の相手に請求できますので全額自社の負担とはならないものの、乗客には過失が無いので当然のことと思っておりました。
こちらは1日の売り上げが1車あたり15,000円でも信用を得るためと思い、当然のことと思っておりましたが、1日50,000円の売り上げがある東京の大手がそのぐらいをケチるのかな?そこまでするから儲けて会社がでかくなるのでしょうかね。
300台保有のタクシー会社は「運輸安全マネジメント」の導入が義務づけられていて、安全管理にはより厳格な体制をとることになっておりますので
「運輸安全マネジメントにおける安全統括管理者が安全管理としてどの様な事故防止策を例の乗務員に対して行っていたか過去に遡及して提示して欲しい」
などと申し出ればおもしろいかもしれません。素直に応じなければ関東運輸局へ事情を説明すれば車両停止1台1ヶ月ぐらいの処分になるでしょう。
「ちぇ、それだけ」とお思いでしょうが、処分を受けると向こう3年間新規事業ができません。この競争が激しい業界で3年間黙っているのは2場所がまんする横綱よりきついでしょう。処分に関してはわたしら業者よりも役所が詳しいのでつてで聞いてみてください。長々と記しましたが、これからも頑張ってください。
以下、参考にして下さい。
標準運送運送約款
http://www.kkt.mlit.go.jp/sinsei/taxi/17.htm
運輸安全マネジメント 国交省HPから抜粋
平成18年10月から、運輸安全マネジメントの導入に伴う自動車運送事業関係法を改正する法律が施行されました。
事業経営者の安全確保義務が明確にされました。
すべての運送事業者は、経営トップから現場の運転者に至るまで輸送の安全が最も重要であることを自覚し、運輸安全マネジメントにより絶えず輸送の安全性の向上に努めなければなりません。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03management/laws.html
(コメント)詳しい資料ありがとうございました。めんどくさいので、右翼のおっさんに「大和交通はこんなにひどい会社なんですよ」などと言ってみようと思ってました。そちらの人々が何をしようが、私の知ったことじゃありませんし(笑)。ありとあらゆる手段をとるのがいいのか、会社をいじめるのがいいのか、もうしばらく考えてみようと思います。
別に雲助の会社がなくなろうと、社会的には一ミリも問題ないので。