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野球練習中の事故で損害賠償請求 (2009-05-21・16:38)

 

 野球部の練習中、ボールが目に当たり視力が低下したとして当時、県立川之江高校一年生の男子生徒が県に対し5千万円余りの支払いを求め、松山簡易裁判所に調停を申し立てていることがわかりました。県では練習方法に問題があったことを認め、3300万円を支払う事で近く和解する方針です。
 この事故は2005年6月、四国中央市の県立川之江高校のグランドで野球部のフリーバッティングのボール拾いをしていた当時15歳の高校一年生の男子生徒の目に打球が当たり、視力が0.01まで低下したものです。この元男子生徒は、去年11月、野球部の練習方法に問題があったとして監督者である県に5千万円余りの支払いを求め、松山簡易裁判所に調停を申し立てていました。その後の調停の協議で、県は川之江高校野球部がフリーバッティングを時間差で行うとする高等学校野球連盟の指導を守っていなかったとして監督責任を認め、近く3300万円を支払うことで元生徒と和解する方針です。

 
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