自治労は10日、3月18日に協議の申し入れがあった「時間年休制度の導入について」にかかる第1回協議を行いました。
当局は、三原行政管理部次長をチーフに、川端行政管理部次長、林職員課長、南谷教育総務課長、松本水道総務企画課長、松木施設組合総務課長らが出席。
時間年休制度の導入については、協議申し入れ時から実施は、「協議が整い次第」としており、自治労としては早期実施を目指し協議を開催するよう当局に求めてきました。
第1回協議では、別途提示としていた内容が示されました。
三原次長は、「本来時間年休の実施にかかる協議と出退勤システムの導入にかかる協議を同時にお願いしておきながら、出退勤システムの準備が遅れており時間年休の実施を先行させることになって申し訳ない」としました。
自治労は、協議の申し入れの際にも指摘していますが、外部職場の勤務時間の整理を行うことをあらためて求めました。
また協議が整い次第の実施というが出退勤システムの準備が遅れていることとの整合性はどう図るのかと指摘。
当局は、「時間年休については当面試行としてできるならば6月からでも実施し、出退勤システムの導入と併せて本格実施したい」としました。
協議でのやりとりは次のとおり(◇労組 当局)
◇他市では8時間×20日の160時間の付与がすう勢であり、今回試行としても8時間のみは少ないのでは。
当面、試行は8時間でお願いし、その結果を踏まえながら本格実施の際見直したい。
◇始業時又は終業時に連続する場合のみの取得では、利用が限られるのでせめて昼休み休憩の前後も含めては。
そのようなことも含めて本格実施に向けては協議したい。当面の試行はこの内容でお願いしたい。
◇試行実施としても、外部職場・三交替職場など具体の取り扱いについては慎重な対応が必要である。
当然慎重な対応が必要と考えている。
◇時間年休の対象者に当然短時間公務員(一般職非常勤職員)も含まれていると理解していいか。
労組指摘を踏まえ整理したい。
◇本日の指摘も踏まえ、次回協議までに内部検討を。
次回協議でお返しする。
協議が整い次第実施
1日分(8時間)
各職場の実態に応じた取り扱いとする。