社会
宝塚市の勤勉手当、支給は違法 神戸地裁
宝塚市が勤務評定をせず、職員に勤勉手当などを支給したのは違法だとして、同市の多田浩一郎市議(36)が阪上善秀市長らに、二〇〇五年度に支給した約十億円を職員から返還させるよう求めた住民訴訟の判決が十三日、神戸地裁であった。佐藤明裁判長は「市の支給決定は、地方公務員法に違反する」と違法性を認定。請求については「職員に混乱と衝撃を与え、円滑な行政に支障をきたす」と棄却した。
判決によると、宝塚市は〇五年度、勤務評定をせずに職員約千六百人に対し、勤勉手当約九億七千万円を支給。約千五百人の定期昇給に伴い約八千七百万円を支出した。
宝塚市では勤務評定をめぐり、昭和三十年代に職員団体が「混乱を招く」などと反対運動を展開したことなどから、長年導入されてこなかった。その後、国の「公務員制度改革大綱」を受け、〇三年度から段階的に人事評価制度を取り入れたが、勤勉手当や定期昇給に反映させていなかった。
阪上市長は「大変厳しい判決内容と受け止めている。来年度から、管理職を対象に人事評価を勤勉手当などに反映する予定」とコメント。多田市議は「違法性を認めた点は評価できるが、これでは自治体が動かない」として控訴する方針という。
総務省によると、〇七年度時点で、全国千八百五十八の地方自治体のうち、勤務評定に基づき勤勉手当を支給しているのは三百七団体。定期昇給への反映は三百八十五団体にとどまっている。
(2/14 09:12)
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