市民が行政・議会・一部のネット族を監視するための辛口情報紙・東村山市民新聞


最高裁で敗訴確定!創価本部の言い分をみてみよう。

敗訴確定した創価本部の訴状です。
              訴     状

平成16年2月18日

東京地方裁判所民事部 御 中
    
原告訴訟代理人弁謹土   福  島  啓  充
     同            井  田  吉  則
     同            丸  山  和  広
     同            新  堀  富 士 夫
    同            海  野  秀  樹 
     同            小  川  治  彦
 〒160-0016  東京都新宿区信濃町32番地
    原       告   創  価  学  会
    代 表 者 代 表 役 員  青  木     亨
〒102-0083  東京都千代田区麹3丁目17番地4  
  秩父屋ビル5階
 新麹町法律事務所
  電 話  03−3234−0511
  F A X 03−3234−0510

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    原告訴訟代理人弁護士   福   島   啓   充
  同            井   田   吉   則
  同            丸   山   和   広
 〒151-0053   東京都渋谷区代々木2丁目11番2号 
  由井ビル7階
   新宿みらい法律事務所(送達場所)
   電 話  03−5365−7351
  FAX 03−5365−7354
  原告訴訟代理人弁護士  新   堀   富 士 夫
         同           海   野   秀   樹
         同           小   川   治   彦


〒189-0012  被        告    矢I  野   穂   積

〒162-0822  被         告   有 限 会 社 フ ォ ー ラ ム
         代 表 者 取 締 役  乙  骨  正  生

〒350-1317  被         告   乙   骨   正   生

 
謝罪広告等請求事件
 訴訟物の価額     1428万3500円
 貼用印紙額       6万5000円

   第1 請求の趣旨
1 被告らは、原告に対し、連帯して金1100万円及びこれに対す る平成16年1月15日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。
2 被告らは、聖教新聞の全国版及び被告有限会社フォーラム発 行の雑誌「F

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  ORUM21」に別紙1掲載の謝罪広告を別紙2掲載の条件で各1回掲載せ
 よ。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。

との判決及び第1項につき仮執行の宣言を求める。



第2 請求の原因

 1 当事者
 (1)原告
    原告は、昭和27年9月8日、宗教法人法に基づいて設立された宗教法人であり、現在、国内に約821万世帯の他、海外187か国・地域にも合計約150万人の会員を擁している。
    原告は、日蓮大聖人の一閻浮提総与・三大秘法の大御本尊を信受し、日蓮大聖人の仏法に基づき、弘教及び儀式行事を行い、会員の信心の深化、確立をはかり、もってこれを基調とする世界平和の実現及び人類文化の向上に貢献することを目的とし、これに必要な公益事業、出版事業、平和活動、文化活動及び教育活動等を行う宗教団体である。

 (2)被告矢野穂積
    被告矢野穂積(以下「被告矢野」という)は、東村山市議会議員であり、同じく東村山市議会議員であった訴外故朝木明代(以下「故朝木市議」という)、故朝木市議の子でありその死亡後に東村山市議会議員になった訴外朝木直子(以下「訴外直子」という)とともに、東村山市民新聞なるものを発行し、そこで原告に対する誹誇中傷を行うなどしていた者である。

 (3)被告有限会社フォーラム
    被告有限会社フォーラム(以下「被告会社」という)は、被告乙骨正生が取締役となり、宗教等に関する出版等を目的として平成14年2月1日に設立された有限会社であり、原告や公明党批判記事の掲載を主たる目的とす

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  る雑誌「FORUM21」を隔週刊にて出版し、全国的に販売している会社である。

(4)被告乙骨正生
   被告乙骨正生(以下「被告乙骨」という)は、各種メディアに、主として原告や公明党を批判する記事を執筆することを生業とするものであり、上記雑誌「FORUM21」の編集人兼発行人である。

2 被告らによる名誉毀損行為

(1)被告乙骨及び被告会社は、「FORUM21」平成16年1月15日号 (以下「本件雑誌」という)において、「特集/検証一新事実が明らかになっ た『東村山事件』」との特集記事を組み,その8頁から15頁において、「座談会 やはり『他殺』だった 朝木明代東村山市議怪死事件」との大見出しのもと、被告矢野、被告乙骨及び訴外直子が行った座談会記事を掲載した(以下「本件記事」という。甲1)。

(2)ア 本件記事は、上記大見出しのもと、本文冒頭で、「創価学会による人権侵害問題などに精力的に取り組んでいた朝木明代市議が、西武新宿線東村山駅東口にある雑居ビルから転落して死亡したのは平成7年9月2日未明のこと」(8頁上段)と故朝木市議の転落死事件(以下「朝木市議転落死事件」という)を紹介したうえ、「この転落死について朝木さんの遺族や関係者は、事件は朝木さんの活動を快く思わない何者かによる 『他殺』であると主張」(同)、「朝木明代市議の転落死事件について、遺族・関係者による真相究明の努力の結果、事件は警察・検察が発表したような『犯罪性はない=自殺』ではなく、『他殺』だったことが、新事実の判明により明らかになった」(9頁上段)と記載している。そして、「昨年11月、朝木直子さんと矢野さんは、『東村山の闇』を上梓されました。その中で警察や創価学会が主張する『自殺』説を根底から覆す新事実を発表されています」(9頁上段から下段)として、「新

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 事実」なるものを紹介したうえ、「『他殺』であることが客観的に証明されたと考えています」(10頁下段)などと記載している。
  これらの記載によって、本件記事の読者に対し、故朝木市議の死が「他殺」であり、犯人は故朝木市議の活動を快く思わない者であるとの印象を与えている。
  しかも、その「朝木さんの活動を快く思わない者」が誰人であるかについて、本件記事には「創価学会による人権侵害問題などに精力的に取り組んでいた朝木明代市議」(8頁上段)、「朝木さんを敵視していた創価学会」(8頁下段)などと原告について繰り返し触れる一方で、原告の他には朝木市議転落死事件を捜査した警察、警視庁を管轄する東京都、検察や各関係者の名称しか出しておらず、既にこの段階で読者は、故朝木市議の「他殺」と原告との間に何らかの関連があるとの印象を持つものである。

イ そのうえで、本件記事は、訴外株式会社講談社発行の「週刊現代」(平成7年9月23日号:原告代理人注)が朝木市議転落死事件に関して、「東村山女性市議『変死』の謎に迫る・夫と娘が激白!『明代は創価学会に殺された』」と題する記事(以下「現代記事」という)を掲載し、故朝木市議の夫である訴外朝木大統(以下「訴外大統」という)と訴外直子が同記事にコメントを寄せていたことに対して、原告が、訴外大統、訴外直子を被告訴人として名誉毀損罪により刑事告訴したが、東京地検は、平成10年7月15日、上記告訴事件を不起訴処分にしたことを紹介している (12頁上段)。
  そして、上記不起訴処分に不満を持った告訴代理人の井田吉則弁護士が、同日、東京地検八王子支部の担当検察官に電話をして、その理由を問い合わせたところ、ちょうどその際、被告矢野が同支部に出向いており、担当検察官と話をしていた最中であったため、井田弁護士と検察官
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との電話のやり取りを聞くことができたとして、被告矢野は両名の話について次のように述べている。

    「この曰、私は別件の暴力事件について被害状況を説明するために東京地検八王子支部に出向き、担当検察官と話をしていたところ、創価学会の代理人である井田吉則弁護士から検察官に電話がかかってきました。話の内容は、不起訴の決定に対する不満であり、不起訴にした理由を執拗に問い質すものでしたので注意して聞いていたところ、検察官は、『告訴から3年間、十二分に捜査した結果、創価学会側(信者)が事件に関与した疑いは否定できないということで、不起訴の処分を決めたんですよ』と発言したのです。
     井田弁護士はその後、創価学会に対する別件の裁判に提出した陳述書で、この検察の処分の時期を偽るなどしてそうした会話はなかったと否定しています。しかし検察官は不起訴理由の−つに(創価学会側の:原告代理人注)関与についての疑惑がある旨、指摘しました」(12頁上段から下段。以下「本件問題部分」という)。

   本件問題部分は、〃故朝木市議は創価学会に殺された〃との事実摘示に対する告訴事件について、3年間も捜査を進めてきた検察官が、創価学会の告訴代理人に「創価学会側(信者)が事件に関与した疑いは否定できない」「関与についての疑惑がある」との理由で上記告訴事件を不起訴にしたことを告げたとの内容であり、上記アを読み、故朝木市議の  死が「他殺」であり、犯人は故朝木市議の活動を快く思わない者である(しかも原告と何らかの関連がある)と理解した読者が、これに続けて本件問題部分を読むことによって、「故朝木市議の活動を快く思わない者」とはまさしく原告のことであり、朝木市議転落死事件は、原告が故朝木市議を殺害した「他殺」事件であるとの印象を持つものである。

(3) かように、本件記事は、「やはり『他殺』だった 朝木明代東村山市議

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  怪死事件」との大見出しのもと、朝木市議転落死事件について新事実が判明し、かねてからの被告らの主張のとおり故朝木市議は自殺ではなく、故朝木市議の活動を快く思わない第三者に殺された「他殺」事件であったと して、読者に対して、同事件と原告との関係をにおわせつつ故朝木市議は一体誰に殺されたのかとの興味を持たせたうえで、本件問題部分において、検察官の井田弁護士に対する話を紹介する形式を取りつつ、まさしく原告が故朝木市議を殺害した犯人であるとの印象を与えるものである。
   かような本件記事が、原告の社会的評価を著しく低下させ,原告の名誉を毀損することは明白である。

3 本件記事の虚偽性・悪質性

(1)しかしながら、朝木市議転落死事件は、平成7年9月に捜査を担当した警視庁東村山署が「犯罪性はない」として捜査を終了させ、事件の送致を受けた東京地方検察庁も、平成9年4月に「自殺の疑いが濃く、他殺の確証を得られなかった」として同じく捜査を終了したものである。
   もとより、原告が朝木市議転落死事件に関与したことなど一切ないし、本件問題部分が指摘するように、担当検察官が井田弁護士に対して、「告訴から3年間、十二分に捜査した結果、創価学会側(信者)が事件に関与 した疑いは否定できないということで、不起訴処分を決めたんですよ」などと発言した事実も一切ない。
   検察官が井田弁護士に告げた不起訴の理由は、訴外大統、訴外直子が自分たちは現代記事に掲載されたコメントをしておらず、週刊現代側が勝手に載せたものであると主張し(次項に記載する民事事件においてもかような主張をしたが、東京高裁はその主張を退けた)、同人らと週刊現代側の供述が食い違っていたこと等から嫌疑不十分にしたというものであった。 常識的に考えても、真実、上記のような疑いがあるというのであれば、 捜査機関が創価学会側(信者)の事件への関与に関する捜査を全く行わな

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 いまま「犯罪性はない」「自殺の疑いが濃く、他殺の確証を得られなかった」として捜査を終了させるはずはない。また、人を殺害したと事実摘示されたことを理由に名誉毀損罪で告訴した当事者に対し、検察官がその不起訴理由として、告訴人が殺人に関与している疑いがあると告げることなどおよそ考えられない。上記と同様に、仮にかような疑いがあるのであれば、検察官は名誉毀損の告訴事件を不起訴にするだけで捜査を終結するはずはなく、殺人事件としての捜査を行うはずである。いずれにしても、本件問題部分は全くの作り話である。
  かように、本件記事は、事実を捏造してまで原告のイメージを貶めようとするものであって、極めて悪質な名誉毀損記事である。

(2)被告矢野は、平成8年2月21日付東村山市民新聞において、本件と同様、朝木市議転落死事件が自殺ではなく殺人事件であること、その殺人事 件に原告ないしその会員が関与したとの記事を掲載した。
  このため、原告は、被告矢野らを被告として、東京地方裁判所に対し、謝罪広告等請求事件を提起し、同裁判所等は、被告矢野らに対して、損害賠償及び謝罪広告の掲載を命じていた(東京地裁平成13年2月27日判決、東京高裁平成13年12月26日判決)。
  また、原告は、前述の現代記事についても、訴外大統、訴外直子、訴外講談社及び訴外元木昌彦(当時の週刊現代編集長)を被告として、東京地方裁判所に対し、謝罪広告等請求事件を提起し、同裁判所は訴外講談社、訴外元木に対して、控訴審の東京高等裁判所は訴外講談社、訴外元木に加え訴外大統、訴外直子に対しても、損害賠償及び謝罪広告の掲載を命じていた(東京地裁平成11年7月19日判決、東京高裁平成13年5月15日判決、最高裁平成14年10月29日判決によって確定。なお、訴外大統、訴外直子は未だに謝罪広告の掲載を履行していない)。
  被告らは、上記判決の存在を熟知していながら、あえて意図的に、原告
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  が故朝木市議を殺害した犯人であるとの印象を与える本件記事を掲載したものであり、より一層悪質であると言わざるを得ない。

4 被告らの責任原因

  被告矢野は本件問題部分の発言者として、被告乙骨は本件記事の編集人兼発行人として、被告会社は同記事を掲載した「FORUM21」を出版した者として、原告の被った損害の賠償等の責任を負う。

5 損害

(1)慰謝料
  ア 原告は、仏法を基調として各人の幸福を追求するとともに、社会にあっては、世界平和の実現や文化の向上に貢献するための活発な活動を展 開している宗教団体である。
    しかるに、被告らは、朝木市議転落死事件について、ことさらに原告 が故朝木市議の殺害犯人であるかのどとき虚偽の事実を摘示したものであって、原告の宗教団体としての存在意義すら失わせるほど、悪質な誹誇中傷を加えたものである。

  イ しかも、被告らは、以前にも、東村山市民新聞や週刊現代に同様の記事・コメントを掲載し、原告から謝罪広告等請求訴訟を提起されて、いずれの訴訟でも敗訴し、損害賠償と謝罪広告掲載を命じられていること を十分に承知しながら、本件記事で再度同内容の名誉毀損行為を繰り返 したものであって、常軌を逸しており、その悪質さは著しいものがある。

  ウ 「FORUM21」は、日本全国で約4000部発行されている雑誌であり、政界関係者やマスコミ関係者等にも多数配布されている。 現に、平成15年2月13日に行われた「FORUM21」の創刊1周年を祝し、被告乙骨を激励する会には、複数の国会議員や月刊誌・週刊誌の編集長など、政界・マスコミ界・宗教界等から200名にのぼる来賓が参加している。

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エ  このような本件記事の内容の悪質性と、「FORUM21」の影響力からすれば、原告が蒙った無形損害は甚大であり、これを金銭的に評価すれば金1000万円を下らない。

(2)弁護士費用
  被告らの本件名誉毀損行為により、原告は本件訴えの提起を余儀なくされ、その訴訟遂行を代理人弁護士に委任した。原告が訴訟代理人らに支払う弁護士費用のうち、金100万円は、本件名誉毀損行為と相当因果関係にある損害である。

(3)謝罪広告
  人々を苦脳より救い幸福をもたらすことを第一義とする原告において、本件記事により、殺人事件に関与したなどと喧伝されたことは、その存在意義を失わせるほど悪質な誹誇中傷を加えられたものであって、本件記事により被った原告の損害は極めて重大であり、原告の損害は金銭的な賠償のみでは到底回復することができない。
  被告矢野は、これまでも同種の発言によって原告の名誉を繰り返し毀損したため、裁判所から、賠償責任のみならず謝罪広告の掲載までも命じられていたにもかかわらず、今回、再び同じ名誉毀損行為を繰り返したものである。
  被告会社及び被告乙骨は、「FORUM21」に掲載した原告に関連する記事について、これまでに原告などから2件の損害賠償請求等の訴訟を提起され、いずれの訴訟でも敗訴が確定しているのであり、それにもかかわらず、本件記事のごとく原告に対する悪質な誹誇中傷を繰り返しているのである。
  これらの被告らの悪質さ、執拗さに鑑みても、原告の社会的評価を回復するためには、被告らに賠償責任を負わせるだけでは到底足りず、謝罪広告をも掲載させることが是非とも必要不可欠である。
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   また、本件記事は、原告が殺人事件に関与したとする衝撃的内容であり、 これを読んだ読者から原告関係者に伝播する可能性が極めて高いことに 鑑みれば、謝罪広告は「FORUM21」のみならず、原告の機関紙である聖教新聞にも掲載されるべきである。

6 結論
  よって、原告は被告らに対し、請求の趣旨記載のとおり、名誉毀損による 損害賠償の支払いとともに謝罪広告の掲載を求め、本訴に及んだ次第である。
 


証  拠 方  法

 
1 甲第1号証    本件記事
 

 
附 属 書  類
 
1 訴状副本              3通

2 甲号証写し             4通

3 資格証明書             2通

4 訴訟委任状             2通
 


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(別紙1)
              謝 罪 広 告

 矢野穂積、乙骨正生及び有限会社フォーラムは、「FORUM21」の平成16年1月15日付発行の同誌46号で「やはり『他殺』だった 朝木明代東村山市議怪死事件」との大見出しの下に、あたかも朝木明代市議の転落死に貴会が関与しており、貴会が同市議の殺害犯人であるかのような記事を掲載しました。
 しかし、朝木明代市議の転落死と貴会との間には何の関係もなく、上記記事内容は全て虚偽であります。
 よって、私どもは、虚偽の事実を記載して、貴会の名誉を著しく毀損したことに対し、謹んで陳謝の意を表するとともに、今後二度とこのような誤りを犯さないことを誓約いたします。
 
平成   年   月   日
 

 
矢   野   穂   積
乙   骨   正   生
有限会社フォーラム
代表者取締役 乙 骨 正 生
 

 
創  価  学  会   殿
 

 








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(別紙2)
  掲載の条件

@ 聖教新聞について
   掲載面  2面下欄広告欄に掲載する
   スペース スペース5段×19センチメートル
   活字の大きさ 見出し「謝罪広告」は、5倍明朝体活字
   本文・日付は、2倍角明朝体活字
   氏名・宛名は3倍明朝体活字

A 「FORUM21」について
 
掲載面  表紙裏(表二)
活字の大きさ 見出し「謝罪広告」は、16級明朝体活字
本文・日付は、13級明朝体活字
氏名・宛名は、16級明朝体活字
 
B  日付は、判決確定の日
 


















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