市民が行政・議会・一部のネット族を監視するための辛口情報紙・東村山市民新聞

「最後のパレード」関係(真相究明 1)

  「最後のパレード」について
     ― 読売新聞は第三者か ―

  さて、元ディズニーランド社員の中村克氏のまとめた「最後のパレード」はベストセラーだそうで、大変な人気だそうです。
  その内容は、いわば、「ディズニーランドの伝説」、「ディズニーランドの神話」といってもいいような「ディズニーランドのエピソード集」です。
「遊園地」とりわけ「テーマパーク」は、感動とか「癒し」がそこで実感できた場合にはその人たちはリピーターになるでしょうし、また、感動とか「癒し」がそこで実感できるよう、遊園地側は努力するでしょうが、とりわけ「ディズニーランド」は社員教育等の分野では、このことに成功した「テーマパーク」といえるでしょう。このことは、連休には100万人近くの人たちが訪れて、何時間も行列しながら過ごしていることからみてもわかります。
しかし、こういう現象が理解できないとか、自分は遊園地では「癒し」を求めるようなことはしない、または「癒されない」という人もいて当然いいはずですし、「ディズニーランド」は「商売上手だ」と思う人がいてもこれは自由です。が、今回の「最後のパレード」に原作との相違とか無粋な真贋論争を持ちこむのは、この「テーマパーク」で感動とか「癒し」を実感できた数多くの人たちが共有している「感動」や「夢」をぶち壊してしまう危険性のあることも 自覚すべきといわざるをえません。
  所詮、それぞれ、自分たちにとっての「テーマパーク」が、全く意味をもたない存在でしかない立場と、感動や癒しを「ディズニーランド」で実感し共有している立場とは最初から次元の違うところにいることにも気づくべきでしょう。そして、この種の「〜の神話」、「〜の伝説」という種類の「エピソードもの」は、それぞれが、体験したり聞いた内容はディテールはかなり違ったものとなったり、その殆どが、語りつがれ、言い伝えられてきたという性格上、原典がどこにあり、どれが「正しい原典」であるかという詮索をするよりも、あるものはハッピーエンドで終わっているけれど、極端な場合には、同じエピソードでも他の場合では、まるで逆になっているようなものまであることを私たちは知っているからです。このようなジャンルを活字文化にかかわる者が認めないということはありえないのではないでしょうか。

  読売新聞は第三者でなく、原作のネット流出に責任のある  「当事者」

  さて、この問題は、多くの「俄か批評家」を含め、さまざま意見を述べているようですが、すこし、別の角度からこの「最後のパレード」問題をみていきたいと思います。
  先ず、この問題は、読売新聞が「盗用疑惑」ということで取り上げ、4月24日の37面(13版)では、「ネット情報の著作権 軽視」というタイトルのかなり大きな囲み記事で、特に「大きな白い温かい手」と題した話を問題だとして書いています。
  まず、読売新聞記者は、「ネット上の書き込み」を巡っては、匿名でも著作権を認める判例があることに言及した上で、専門家の意見を引き合いにして、著作権に対する同社の認識の甘さを指摘しています。

  「匿名のネット上の書き込みについても著作権を認めた判例」というのは、東京高裁で確定した「2002(平成14)年10月29日東京高裁判決、平成14(ネ)2887号」のことですが、確かに、匿名で書き込みをした複数の人たちがその投稿内容を出版した側を相手取って提訴し、請求額全額ではありませんが、東京高裁で主張が認容された事件です。

 しかし、問題は、この判決(高裁で確定)があるからといって、それほど単純ではないようです。むしろ、「ネット上の書き込み」を出版する際にどう利用したかという問題よりも、それ以前の問題の方が経過からみても重大であるように思います。

 この確定判決に対する批評は後日にするとして、中村氏や発行元の「サンクチュアリ・パブリッシング」社を「著作権に対する同社の認識の甘さ」が問題だとして追及する前に、先ず問題なのは、記事を書いた記者が所属する読売新聞社側の態度です。読売新聞社は、そもそも著作権に対する「サンクチュアリ」社や中村氏の認識の甘さを、前記記事等で追及できるか、という問題です。

 先ず、問題だとされている「大きな白い温かい手」と題した話ですが、読売記者自身によれば、この話には原作があり、「この話は、2004年の『小さな親切はがきキャンペーン』で日本郵政公社総裁賞を受賞した大分県内の女性の作品と酷似しており、同年11月24日の読売新聞夕刊に『あひるさん、ありがとう』のタイトルで掲載されている。」というものです。

 ところが、読売記者は、この2004年11月24日の読売新聞夕刊に掲載された『あひるさん、ありがとう』のタイトルの話に「酷似した話」が、どのようにして、中村氏の「最後のパレード」の中に収録されることになったのか、という詳細な経過については触れていないのです。読売側は、「ネット情報の著作権」という難しい分野に敢えて踏み込んでいるのですから、慎重にことを進める必要があります。

 先ず、読売側は、原作のネット流出に関して、その責任を含め、この点を先に明らかにすべきでしたが、現在もなお明らかにしていません。中村氏や発行元の「サンクチュアリ・パブリッシング」社を「ネット情報の著作権 軽視」という非難をする前に、明らかにすべきだったのです。

 というのは、読売記者氏は、「ネット上の書き込みを中村氏は無断で盗用した疑惑がある」といっているのですが、極めて重大なのは読売記者氏が、まず前記「ネット上の書き込み」(夕刊掲載によりネット流出した書き込み)をまるで肯定しているように見える点です。

 本当に記者氏は肯定してもいいのでしょうか?先ず、この「ネット上の書き込み」がどのようになされ、このことに法律上の責任の有無について取材し、その結果等を記事化すべきでした。そうすれば、とても肯定できるようなものでないことがわかったはずでしょう。そこで、この点をみていくことにしましょう。

  現在、公表されている情報によれば、、『あひるさん、ありがとう』のタイトルの話が、ネット上に公表されたのは、2004年11月24日の読売新聞夕刊に掲載された直後の04年11月30日で、「24日の新聞に載っていた」との注意書き付きで「ディズニー」に関する「2ch感動スレ」に書き込まれた投稿(投稿番号681,682)が最初のもののようです。

 そうすると、すでにこの時点で、重大な問題が発生しているのです。
先ず第一に、読売新聞が2004年11月24日の夕刊に掲載する段階で、『あひるさん、ありがとう』の著作権をもつ『小さな親切運動本部』との間で、著作権利用について、有償無償とか事後発生する問題の責任の負担を含めどのような契約を結んでいたのか、ということです。

  読売新聞といえども購読を前提に記事を夕刊に掲載し、しかも一般報道記事と違って、前記記者氏が最近になって「原作」の同一性を変えた(盗用した?)ことを問題として追及記事を掲載するような「著作権」が問題となるような「ノンフィクション作品」と捉えている以上、著作権利用に関する問題の発生時の責任のとり方を取り決めていないほど気楽に利用し掲載したとは思えません。

 というのは、この「原作」は、読売がその2004年11月24日付け夕刊に、掲載した直後の11月30日に、すでに「24日の新聞に載っていた」との注意書き付きで「2ch感動スレ」に書き込まれ、ネット上に流出していて、しかも、このとき以降、相当数、これがコピペされて、その殆どが「24日の新聞に載っていた」との注意書きなしで、ネット上で公表されているからです。

  ここで重大なのは、読売夕刊が掲載したことが直接的原因で、ネット上に流出し不特定多数に24時間公表された「エピソード」は、原作では単なる「あひるさん」とされていた記述が、「ドナルド」という「ディズニー」のキャラクターに改変されてしまい、しかも、「2ちゃんねる」の「ディズニー」に関する「感動スレ」に投稿されてしまったのです。
 このことからも、原作とは別の「ディズニー」の「エピソード」にすっかり改変されていることがわかります。(読売記者氏も「2ちゃんねる」には同ランド(「ディズニーランド」)での感動した出来事を紹介するコーナーがあり、そこへの書き込みと酷似」していることを認めているとおりです。)

 こうした経過を経て、「ドナルド」という「ディズニー」のキャラクターが登場する「ディズニー」の「エピソード」が、原作とは別に4年半以上も公然と掲載され、ネット上でさまざまにコピペされて今日に至ったというわけですが、こういった事情をみると、この間、著作権をもつ『小さな親切運動本部』側は、何もせず、放置していたとしか考えられません。読売新聞側も何らかの措置をとったとは思えません。

 というのは、著作権法第20条には極めて大切な規定がなされています。すなわち「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。」という同一性保持権を定めているのです。

 そうすると、読売は夕刊で掲載した結果、その直後に、ネット上に流出しただけでなく、読売自身が「原作」だという、『あひるさん、ありがとう』という話は、実際の遊園地の話ではなく、別の「ディズニーランド」というテーマパークの感動エピソードに改変されて、24時間不特定多数の閲覧に供されたしまったわけです。

 この点について、中村氏や発行元を非難する前に、読売記者氏は、著作権の同一性保持という決定的な法律上の定めについて、読売新聞側がどのような措置をとられたか、取材、調査されたのでしょうか?ぜひ知りたいものです。

 2004年11月24日から3年どころか、すでに4年半以上もたっています(このことは大きな意味があります)が、今、原作の「著作権」を問題とするのであれば、著作権をもつ『小さな親切運動本部』側は、『あひるさん、ありがとう』の著作権侵害を差し止め、著作物の同一性保持のために何らかの手段をとるべきでした。しかし、どうもそのような気配すらみえません。
 
 どのような努力をしたのか、ぜひ公表してほしいものです。もしくは、今、どうされようとしているのか、ぜひ知りたいものです。

 著作権をもつ『小さな親切運動本部』側が先ずもって責任を問わなければならなかったのは、ネット流出の原因者である読売に対してであり、改変してネット流出させた人たちです。
 
 読売記者氏に何を教わったのか知りませんが、ネット上の改変されたあとの「ディズニーランド」の「感動エピソード」を、経過を知らずに(ご本人によれば)利用したということだけを理由に、ただちに中村氏や発行元の法的責任を問題にすることを可能とする法的根拠は一体どこにあるのでしょうか?
 高裁の判例は「ネット上の掲示板に投稿した人たち」が出版した掲示板管理者を提訴した事件であって、「最後のパレード」の場合はネット上の改変されたあとの「ディズニーランド」の「感動エピソード」を知らずに利用したにすぎませんから、援用できるような判例でないことはすぐにわかる問題です。それと、蛇足ですが、まさか、原作を違法に改変した投稿者らが、「最後のパレード」関係者を提訴するとは到底考えられない話です。

 「2ちゃんねる」の「ディズニーランド」関連スレッドに書き込まれた相当数の「ネット情報」は、そのエピソードの舞台をすっかり変えて原作の同一性を改変した権利侵害行為ですが、この点に関し、著作権をもつ『小さな親切運動本部』側は、直接の原因者(読売新聞)そして直接の同一性改変者(ネット掲示板投稿者ら)の問題を先ず、整理する必要があります。
 
 それにしても、むしろ、原因者側にいる読売記者氏が、なぜ、経過、責任の所在を詳細に調査、取材しないで、「盗用疑惑」というような言葉を使い、あたかも不正を働いたように記事を執筆、掲載し、中村氏や発行元を過激に非難したのか不思議です。
 その結果、すでにこの本を店頭から引上げることを決めた書店がでている実害が発生している以上、今後、読売新聞側は責任を問われかねない事態もありうるようにも感じます。
 また、この問題では、社員(キャスト)の方が権利主張する著作権者として登場するなど、法的には根拠が疑わしいものまで出てきているようですし、多くの整理が必要ではないか、と思われます。 著作権法には記者たちが見落としている重要な定めもあるように思います。

 特に、読売側には、単なる第三者ではなく、原作を公表しネット流出させた原因者であって、むしろ当事者ですから、前記疑問について真摯な態度で回答されるようお願いをしたいものです。

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「最後のパレード」問題に関する「真相究明 2&3」
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