元県職員に有罪判決 強制わいせつで地裁「信頼を失墜させた」 2009/1/8 11:30
強制わいせつと道交法違反、有印私文書偽造・同行使罪に問われた元県東部県土整備局技術主任、片山浩良被告(37)=藍住町勝瑞、昨年九月二十二日付で懲戒免職=の判決公判が七日、徳島地裁であった。畑山靖裁判官は「地方行政や公務員に対する信頼を大きく失墜させた」などとし、懲役三年、執行猶予五年(求刑懲役三年六月)を言い渡した。
判決理由で、畑山裁判官は「強制わいせつの犯行は身勝手で、自己中心的な動機や経緯に酌量の余地はない。無免許運転なども常習的」と指摘。「県職員という立場にありながら、職場に虚偽の申告をして公用車の無免許運転を繰り返していたばかりか、破廉恥な犯行にまで及んだことで、事件が地域社会に及ぼした影響は重大」と断じた。
判決によると、片山被告は昨年八月二十八日と九月十一日の未明、徳島市内の駐車場で、軽乗用車内にいた同市内の女性(21)の下半身を触った。さらに公用車の無免許運転を繰り返したほか、二〇〇七年三月には神戸淡路鳴門自動車道で速度違反をし、警察官が交通違反切符を作る際、無免許運転の発覚を免れるため兄の名前などを申告した。