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厚生労働省は18日、仕事があるときに雇用契約を結ぶ「登録型」を扱う一般労働者派遣事業について、許可の基準を厳しくすると発表した。資産から負債を引いた「基準資産額」を現行の最低1千万円から2千万円に、現預金額も同800万円から1500万円に引き上げる。ともに、拠点が複数ある場合は事業所数をかけた額が必要になる。
一定以上の経営体力のある事業所に限定することで、派遣労働者の解雇を抑制する狙い。新規の許可は10月から、更新は10年4月から適用する。一般派遣は3月末で2万7572事業所あるが、うち42%が新基準に抵触する見込みで、更新時までに増資や事業所の統合、廃業などを迫られることになる。