- shooters あなたも質問に答えられます! ウォッチリストに追加
- 状態:締切
- 回答数:5 / 5件
- 回答ポイント:100ポイント
- 登録:2009-05-17 20:22:51
- 終了:--
- カテゴリー:生活
ですから違反点数6点で一発免停の場合は、かならず行政処分を受ける事になります。
その場合は、「運転免許停止処分者講習(免停講習)」を受ければ免停日数の短縮が行わ
れます。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
また、2年以上の無事故・無違反の期間があれば、その後3ヶ月の無事故・無違反で累積
点数は0点に戻りますが、累積点数として計算されないだけであって違反実績まで消滅す
るわけではありません。
ですから、その違反から新たに2年以上の無事故・無違反の期間がないと「3ヶ月の特例」
は適用されないことになります。
http://qa.moura.jp/qa2938346.html
ありがとうございます
講習を受けると停止期間が短縮されるだけの事ですが、
停止処分を受ける事で点数はなくなり前歴1回となります。
(講習を受けなくとも免停処分を受ければ前歴に変わります)
次は4点で免停になります。
累積の人は免停にはならないようで、内容もちょっと違うかもしれません。
(以前はそんなもんなかったのでしらん)
以前は、90日停止の先輩wも一緒で講習の場合もありました。
ありがとうございます
講習を受ければ免停期間終了となりますので、累積点数はゼロになります。
ただし、免停の前歴として1がカウントされますので
1年の間は、4点で60日免停という厳しいランクに入れられます。
(1年間無事故無違反であれば前歴は消えます)
下記ページの説明が解りやすいかと思います。
累積点数が行政処分ページに記載している免停日数表に記載されている点数に達してしまった場合 は免許停止処分を受け、その後停止期間終了した時点でそれまでの累積点数は再び0点からの計算となります。但し免許停止処分を一回受けるごとに 「前歴」と呼ばれる行政処分歴が別途カウントされるようになります。
ありがとうございます。結局累積だろうが一発だろうが同じ扱いということですね。
4 回答者:nekomanbo56 2009-05-17 21:01:14
点数制度とは、運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対して所定の点数をつけ、その合計点数が一定の基準に達した場合、運転免許の効力の停止(いわゆる免停)や運転免許の効力の取消し(いわゆる免取り)などの処分をする制度のことです。
1年以上無事故無違反で、累積点数はゼロになる。
処分後、1年以上無事故無違反で前歴はゼロになる。
とのことです。
ありがとうございます
5 回答者:masatsubame 2009-05-17 21:10:46
点数については違反しても過去3年間無事故無違反でなければ累積されないようなのですが、いろいろ条件がありわかりにくいので、質問者様が住んでいる県の警察に問い合わせた方がいいと思います。
講習についてですが、6点でも一発と累積では確かに講習内容は違います。
以下、都道府県によって異なるかもしれないので、私が住んでいる埼玉の場合で書きます。
累積は講習というよりは、1日交通安全PR活動や奉仕活動を街頭で行います。
(私の友達曰くですが)
一発免停は本当の講習です。1日かけて講義と運転シュミレータを使ったり、動体視力を測ったりして安全運転の大切さを教わります。講義ですが、その後行うテストのための講義といっていいです。講師役の人(いわゆる警察天下りの協会の人)がはっきりと「テストで出るところだけを講義します」。と言っていました。テストもテキストをみながら解答してもよいということで、そんなに難しいものではありません(運転免許取得試験の方が難しいと思えるくらい)。ただ、講義は居眠りせずにきちんと聞いていないと、講師役の人が起こしに行きます。講義の聞く態度もテストの点数に入るようです。テストの点数と講義の聞く態度とを合わせて免停期間が決まります。余程のことがない限り1日の免停のみで済みます。
ありがとうございます