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ミサイル運搬可の大型車を北に不正輸出 中古車販売会社社長に逮捕状 (2/2ページ)
社長は19年11月、計約400万円でタンクローリー2台を購入。韓国の運送会社に輸出するとして、神戸税関に申告し、神戸港から送り出した。
しかし、この運送会社はすでに廃業し、実体のないペーパーカンパニー。大連の貿易会社は、タンクローリーを韓国・釜山で受け取る予定だった海運会社に対して、タンクローリーを荷揚げせず、北朝鮮向けの「通過貨物」として韓国税関に申請させたが、税関は却下。タンクローリーは現在、釜山の保税区域に蔵置されているという。
■キャッチオール規制 輸出に当たり、製品、材料、技術が相手国によって大量破壊兵器やミサイルの開発、生産に利用される恐れがある場合、貿易管理を担当する政府機関に輸出許可の申請を行う制度。日本では平成14年4月から施行され、15年と17年に規制内容が強化された。経産省は5月現在、大量破壊兵器の開発が疑われる海外244企業・組織のほか、転用の恐れのある貨物の例を公表している。
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