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「親日派の土地と知らずに取得、国家没収ならず」

 親日派の土地を買ったとしても、親日派の子孫の土地だと知らなかった場合、国家が土地を没収できないという判決が出た。

 不動産売買業のイ某さんは2005年12月末、親日派・宋秉畯(ソン・ビョンジュン)の子孫であるソン某さんから江原道鉄原郡一帯にある2871平方メートル規模の土地を1億9000万ウォン(約1440万円)で購入した。この土地は1915年、宋秉畯が日帝から下賜されたもので、法院(裁判所)は93年に宋秉畯の子孫であるソンさんなどに対し、所有権を認める判決を下した。

 しかし、親日財産を取得したり、贈与したりする場合、国家が没収するよう規定した「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」が05年12月29日付で施行されたことを受け、親日反民族行為者財産調査委員会は07年12月、イさんが購入した土地について国家に帰属するとの決定を下した。

 これに対し、イさんの妻であるキム某さん(49)は「土地を買う前、親日派の子孫が所有していた親日財産とは知らなかった」として調査委員会を相手取り、訴訟を起こしていた。

クァク・チャンニョル記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

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