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2008年7月21日

強姦の長崎国際テレビ局員、否認したのは会社のため

  「ありふれた表記で格別な工夫が凝らされてはおらず、筆者の個性が発揮された部分はなく、創作性は認められない」

 産経新聞しか報じなかったので、そんなに話題になってないんだけど、裁判傍聴記の著作権を認めない判決が、先週、知的財産高等裁判所で下されました。

 これは原告がネット上に公開したライブドア事件の裁判傍聴記を、別のブログで勝手に転載されたので、そのブログが記事の削除を求めた訴訟の控訴審。こんな民事裁判があったなんて、産経新聞が伝えてなかったら知らないままだったな。これは傍聴記を書いている俺としても他人事じゃない判決ですよ。ってなわけで、最高裁のホームページで公開されている判決文を見てみました。

 その判決文によると

 実際に証言した内容を原告が聴取したとおり、記述したか、ごくありふれた方法で要約したものであるから、原告の個性が表われている部分はなく、創作性を認めることは出来ない。

 と、裁判所は判断したようです。

 うーーむ、創作性がない文章には著作権はないってことなんですね。ってことは、個性がない創作性のない文章は、著作権フリーでいいんですよね。ま、何をもって個性や創作性を判断するのか知らないけど。

 で、気になるのは新聞記事。記者や筆者の主観で書かれたものはさておき、事実を伝える記事はどうなるんだ。創作して伝えるわけにはいかないでしょ。
 でも、転載するに著作権料が必要なんだよなぁ。単行本「被告人、前へ」では1つの記事で5250円かかったし、このサイトも毎週7350円かかってるだろうし。ライブドアブログ「阿曽山大噴火のつれづれ裁判の日記」の場合は、予算の都合で記事の転載はしないように編集部から言われているし。

 すべての新聞記事に創作性はあったのかね。著作権法第10条第2項の「事実の伝達」には含まれないのかね。俺個人支払ったわけじゃないから、返金求める訴訟を起こしたりはしないけどさ。

 今回の判決文には、原告の傍聴記が載ってるんだけど、果たして創作性はないんだろうか。証人の発言をすべて箇条書きにしてある傍聴なんだけど。
 わざわざライブドア裁判の傍聴券抽選に並んで、傍聴券を入手して、丸1日がかりで傍聴したのに、要約して箇条書きですよ。俺から言わせてもらえば、もったいない! こんなぜいたくな傍聴記って他にないよなぁ。かなり、個性的だと思うんだけど。

 とにかく、これからはブログの盗用でも、盗用した文章に創作性が認められなければ、何の問題もないってことですね。今後はパクられないように、語尾に「~でR」とか「~っての。ジャン、ジャン」とか誰も思いつかない言葉をつけて、創作性を強調させて書かなくちゃ。

 さて、今回の格別な工夫が凝らされてない傍聴記は、7月17日に行われた栄紀祥被告人(25)の裁判の話。罪名は住居侵入、強姦、強姦致傷。テレビ局員による犯罪ということで、大々的に報じられましたね。報道によると詳細は以下です。
 長崎国際テレビ東京支社社員の栄紀祥は06年(平18)9月8日午前5時頃、マンションの鍵のかかっていない部屋に侵入し、眠っていた住人の女性に馬乗りになって、「ナイフを持っている。言うことを聞かないと殺すぞ」などと脅し、乱暴したという事件です。現場に残された遺留物のDNAや掌紋から栄が容疑者として浮上したが、逮捕当時は「全く身に覚えがない」と否認していたそうだ。

 そして、約1カ月後。強姦致傷などの疑いで再逮捕された。この時は栄は「会社に多大な迷惑をかけるので、当初は否認していたが、罪に服し、自らを律してまっとうな人生を送りたい」と供述し、余罪数件についても容疑を認めたと報じられた。
 調べでは、07年(平19)12月28日未明、マンションの1室に無施錠の玄関から侵入。目を覚ました女性を乱暴しようとして殴り、首や腰などに軽傷を負わせた疑い。女性に抵抗され未遂に終わった。

 事件の内容もとんでもないけど、逮捕当初否認していた理由が「会社に迷惑をかけるから」というのはひどい。本件は、再逮捕で罪を認めたことも報じられているけど、再逮捕のニュースがなければ、世間的には否認した事実しか伝えられなかったわけで「誤認逮捕かな」という印象のままだったかもしれないわけですよ。そこはテレビマンとしての知恵か。計算ずくなら、相当ひどい。

 個人的には、無施錠の部屋ってそんなにたくさんあるのかなと気になったんだけど、それは裁判で明らかに。起訴されたのは、報道された2つだけ。余罪もあるって話だったんだけど、被害届を出してないとか捜査協力をしてないのか、起訴されてないようです。

 まずは、弁護人から被告人への質問。

 弁護人 「平成17年に大学を卒業して、長崎国際テレビに就職したんですね。まずはどこで勤務したんですか?」
 被告人 「長崎本社です」
 弁護人 「部署は?」
 被告人 「営業部です」
 弁護人 「営業って、どんな仕事をするんですか」
 被告人 「CMやスポンサー広告をとる仕事です。なので、広告代理店やスポンサーを回ったり、顔をつなぐために飲み会があったり」
 弁護人 「飲み会も重要なんですか?」
 被告人 「(代理店やスポンサーの人と)知り合いになるのが重要なので。それが情報の入手や売り上げにつながると思います。昼は担当者と直接お会いしますし、夜であればお酒を一緒に飲んだり」

 どうやら、飲み会に参加するのも仕事のうちのようです、そこまでしないと広告はとれないんですね。テレビ業界は大変だ。

 弁護人 「その飲み会の代金は?」
 被告人 「自腹です」

 そういうのって交際費として領収書で切れそうなもんだけど。会社によってさまざまですね。被告人は仕事の一部である飲み会の代金が自腹であることに加え、酒が強くないこともあって、日に日にストレスがたまっていったらしい。

 弁護人 「平成18年4月に、営業部の人が1人増員したそうですね」
 被告人 「はい。自分より年上の人でしたけど、体制も整ってないので、あまり仕事をしてませんでした。自分は夜中まで残業しているのに、その人は“まだ仕事してんの”とか言って、夕方には帰っていって」

 飲み会のストレスだけじゃなく、新たにやってきた上司が仕事をしないことへのストレスも加わったのか平成18年の4月。この頃から、被告人は変な行動を始めるのです。

 弁護人 「この頃から、自分の住んでるマンションで他の部屋のドアノブをガチャガチャとやるようになったんですね」
 被告人 「はい」
 弁護人 「ガチャガチャやって、鍵がかかってない部屋はありましたか」
 被告人 「どこかの部屋が開きました」
 弁護人 「中に入った?」
 被告人 「(平成18年4月ごろは)入ってません」
 弁護人 「そんなことをやり始めたのはなぜですか?」
 被告人 「小学生がピンポンダッシュをやる感覚だったんですが、ガチャくらいだったら気づかれないんじゃないかと。それがスリルがあって」
 弁護人 「理由はそれだけ?」
 被告人 「もう1つは、社内で年下だったので、仕事を押し付けられる被害妄想があって、俺だって、こんなことが出来るんだという自己顕示欲というか」

 自分の住んでるマンション内で、ドアノブをガチャガチャするのはギリギリ犯罪じゃないとしても、こんなことでストレス解消するなんて。しかも、「俺だってこんなことできる」って、自慢にならない行為なんだけど。
 とにかく、手当たり次第に施錠をチェックしていたから、無施錠の部屋を見つけることができてたわけなんですね。

 そして、ガチャガチャが当たり前になってた平成18年9月8日に強姦事件を起こす。事件の性質上、詳細は書かないけど、被告人は飲み会のあとの犯行だったので、酔っていて記憶が断片的にしかないようです。

 平成19年12月28日の事件も同様にあまり覚えていない状態。口で反省の弁は述べてるんだけど、本当に自分の行動を理解しているのかどうか。
 次は検察官からの質問。

 検察官 「平成18年の4月から、他の部屋のドアノブをガチャガチャしたって話なんだけど、それはガチャガチャしたかったの? ドアを開けたかったの?」
 被告人 「ガチャガチャしたかった」
 検察官 「ガチャガチャが自己顕示欲?」
 被告人 「もともとはピンポンダッシュみたいな感じだったので」
 検察官 「満足した?」
 被告人 「えぇ、その時は」
 検察官 「興味がわいてきて、スリル…、ちょっとした感じで」
 検察官 「それはガチャガチャだけでは満足できなくなってたんじゃないの?」

 規範意識が鈍って、ガチャガチャだけでは止まらずに侵入したんじゃないか、と検察官が問い詰めたわけです。すると

 被告人 「(中に入るのが)悪いことをしているような感覚になって、スリルが…」
 検察官 「悪いことしてるですよ!」

 ガチャガチャも微妙(刑法132条の住居侵入未遂に抵触か?)なとこなんだけど、中に入ったら住居侵入(刑法130条)ですからね。それを「悪いことしているような」とはね。

 検察官 「あと、事件のことは本当に記憶ないの?」
 被告人 「ないです」
 検察官 「どんな被害与えたかわかってます?」
 被告人 「はい。私が理解してるのは、被害者の体と心を傷つけたこと。今までの平穏な生活を奪ってしまって、以前の生活には、戻れないし…」

 と、自分のしたことを思い返したのか、すすり泣きをしながら答える被告人。

 検察官 「なぜ、こんなことをしたと思いますか?」
 被告人 「未熟だったことです。仕事の不満の…矛先が…他人を…傷つけることに…なって…しまって。人間…として…正しい心を持って…違う…ストレスの発散の仕方を…探せばよかったと思います」

 この後は、被害女性2人と起訴されてない被害者との示談の経緯など聞かれて、質問終了。

 最後は裁判官からの質問です。

 裁判官 「ガチャガチャはどのくらいのペースでやってたんですか」
 被告人 「月に1、2回だと思います」
 裁判官 「あと、逮捕時に否認していたのは会社に迷惑をかけたくなかったのが理由ですか?」
 被告人 「はい、それだけです」
 裁判官 「それで、犯行については断片的にしか覚えていないと」
 被告人 「はい」

 すると、裁判官は呆れたようなため息をついて

 裁判官 「被害者がこれ(法廷での証言)を聞いたら、どう思うと思います?」
 被告人 「もしかしたら、こんなに(事件を)覚えてないのがわかったら、憤りを覚えるかも知れません。示談まで…してくれ…て…情けない…んですが…私…は…」

 と、証言台に頭をたれるようにして、泣き崩れていました。最後は何を言っているのか聞き取れず。

 この後、検察官は本件も含め10件ほど住居侵入をしていて、再犯の恐れがあるとして、懲役7年を求刑して、閉廷でした。

 仕事のストレスが発端でガチャガチャから始まり、住居侵入、そして強姦。犯行が徐々にエスカレートしていった典型的なパターンですね。

 それにしても、仕事のストレスが原因なのに、会社のためを思って否認をして、その心理が明かされなかったのは被害者にしてみれば、二重で頭に来ると思うんだけど。

注目の裁判

5月11日(月)被告人・鈴木克彦:名誉棄損
<ブログ上の名誉棄損事件> 09年2月、茨城県日立市の会社役員、鈴木克彦(当時41)は、ブログで以前の勤務先の会社経営者を中傷したとして逮捕された。会社を辞めた2年前から、中傷するブログを100以上立ち上げていた。

5月11日(月)被告人・嶋田孝一:殺人(控訴審初公判)
<暴力団幹部の刺殺事件> 08年5月、指定暴力団稲川会系組幹部の嶋田孝一(当時41)は、暴力団の内部トラブルで幹部を刺殺したとして逮捕された。

5月11日(月)被告人・板垣宏 十亀弘史 須賀武敏:爆発物取締罰則違反
<迎賓館などにロケット弾が発射された事件> 1986年に迎賓館などにロケット弾が発射したとして、中核派の須賀武敏、十亀弘史、板垣宏が逮捕された。1審では証拠不十分で全員が無罪とされたが、2審では無罪判決を破棄して審理を地裁に差し戻した。上告審も2審判決を支持し、1審に差し戻された。

5月12、15日(火、金)被告人・篠沢大介:死体遺棄ほか
<不動産会社社長の死体遺棄事件> 07年4月、住所不定無職の高科龍軌(当時31)須和名聡(当時31)篠沢大介(当時36)らは板橋区のマンションから殺害した不動産会社社長、冨田威裕(たけひろ)さん(29)の遺体をカバンに入れて群馬県吉井町の雑木林まで車で運び、穴に埋めた。

5月12日(火)被告人・中島聡子:覚せい剤取締法違反(所持)(初公判)
<元五輪選手による覚せい剤事件> 09年2月、体操の元五輪選手・中島(旧姓岡崎)聡子(当時46)は、覚せい剤の袋を多数所持していた疑いで、覚せい剤取締法違反(所持)で現行犯逮捕された。中島はモントリオール五輪に15歳で出場し、引退後はタレント活動もしていた。

5月12日(火)被告人・国弘周:公然わいせつほう助(判決)
<ハプニングバーでの公然わいせつ事件> 09年3月、ハプニングバー「Jewel Kiss」の経営者国弘周(当時43)は、店内で男女6人が客に見える状態でわいせつな行為をする手助けをしたとして、逮捕された。

5月12日(火)被告人・杉崎徹:強姦未遂
<都営地下鉄職員が女子高生に乱暴しようとした事件> 08年9月、東京都交通局職員杉崎徹(当時33)は都営地下鉄三田線御成門駅で、改札口を通った女子高生(当時17)に声を掛け、駅員休憩室に連れ込んで暴行しようとした。1審で懲役3年の判決を受けた。(「不正乗車の女子高生への「お仕置き」はベッドで?」参照)

5月12日(火)被告人・清水大志:殺人等(控訴審判決)
<架空請求グループによる殺人事件> 04年10月、住所不定、無職の清水大志(当時25)と渡辺純一(当時27)は架空請求詐欺で得た金を奪おうとした仲間4人を都内のビルの一室に監禁し殺害した。1審で清水に死刑、渡辺に無期懲役の判決が下された。

5月13日(水)被告人・神崎修一:児童買春・児童ポルノ禁止法違反
<少女のわいせつDVDを制作した事件> 09年2月、タレントプロダクション「ピンキーネット」の経営者、神崎修一(41)らは、水着などを身につけた少女にわいせつなポーズをとらせたDVDを制作したとして逮捕された。08年6月に当時16歳の少女にスタジオでわいせつなポーズをとらせて児童ポルノのDVDを制作した。

5月13日(水)被告人・椿山譲:詐欺未遂
<架空の警備会社をかたった詐欺未遂事件> 09年1月、川崎市の無職、椿山譲(当時41)は、架空の警備会社をかたって男性会社員に「セキュリティー友の会に入会すれば、24時間体制で訪問販売業者などから守る」などとうそを言って、入会金約20万円を詐取しようとした疑いで逮捕された。

5月13日(水)被告人・森岡勝男:傷害致死(判決)
<路上生活者が仲間に暴行し死なせた事件> 09年1月、無職、森岡勝男(当時61)は東京都江戸川区の遊歩道で、60代とみられる路上生活者の男性を投げるなどして頭部に傷害を負わせて死亡させたため逮捕された。

5月13日(水)被告人・宮坂周作:強制わいせつ(判決)
<女子高生のスカートをめくった事件> 09年1月、東京都新宿区の会社員・宮坂周作(24)は、同区で女子高生(当時15)の後をつけ、マンション入り口でスカートをめくるなどした疑いで逮捕された。

5月13日(水)被告人・中島宏明、新井拓:暴行
<中核派活動家による大学職員暴行事件> 07年4月、中核派全学連活動家で法大2年の新井拓(当時32)と同派支持者の元法大生の友部博文(当時24)は、退学処分への抗議デモで大学職員を引き倒し暴行の現行犯で逮捕された。

5月13日(水)被告人・佐々木孝夫、阪口修司、小脇修:独占禁止法違反(不当な取り引き制限)
<建材用亜鉛めっき鋼板をめぐる価格カルテル事件> 08年12月、日鉄住金鋼板の佐々木孝夫・元専務(当時64)、日新製鋼の小脇修・元建築建材販売部長(当時53)、淀川製鋼所の阪口修司・元鋼板部長(当時61)らを公正取引委員会の追加告発を受け、独禁法違反(不当な取引制限)罪で東京地検特捜部から在宅起訴された。

5月13日(水)被告人・佐藤栄佐久、佐藤祐二:収賄(控訴審初公判)
<福島談合事件> 福島県知事の佐藤栄佐久は、福島県発注の大型ダム工事をめぐり、実弟の佐藤祐二経営の縫製会社の土地を時価より高値で買い取らせる形でゼネコンからわいろを受け取った。

5月13日(水)被告人・関本正信:麻薬取締法違反(麻薬原料植物栽培)(初公判)
<自宅でマジックマッシュルームを栽培した事件> 09年4月、東京都練馬区の清掃員、関本正信(当時30)は、自宅で幻覚症状が出るキノコ「マジックマッシュルーム」を栽培したとして逮捕された。別の麻薬取締法違反で起訴されていた。

5月13日(水)被告人・飯島勝:殺人
<両親と姉を殺害した事件> 04年11月、茨城県土浦市の無職飯島勝(当時28)は、自宅で包丁や金づちで両親と帰省中だった姉を殺害したとして逮捕された。調べに対して飯島は「殺される前に家族を殺そうと思った」などと供述した。

5月14日(木)被告人・小川俊之:爆発物取締罰則違反
<皇居に向かって火薬を詰めた消火器を発射した事件> 08年9月、神奈川県相模原市の元陸上自衛隊員の小川俊之(当時34)が、火薬を詰めた消火器を皇居に向けて発射したとして、逮捕された。


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阿曽山大噴火(あそざん・だいふんか)
 本名:阿曽道昭。1974年9月12日生まれ、山形県出身。大川豊興業所属。趣味は、裁判傍聴、新興宗教一般。チャームポイントはひげ、スカート。99年にオウム裁判をきっかけに裁判ウオッチに興味を持ち、その後は裁判ウオッチャーとして数多くの裁判を傍聴。自称「インディーズ司法記者」。主な著書に「裁判大噴火」「被告人前へ。」(河出書房)。

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