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よくいただく質問

 


Q家に2台テレビがありますが、受信契約は1つでいいの?
A

放送受信契約は、世帯ごとにお願いしています。ただし、複数の住居にテレビを設置した場合は、住居ごとに契約が必要です。

ひとつの住居に複数台のテレビ(テレビ付携帯電話を含む)があっても、受信契約はひとつで構いません。テレビを設置した自家用車については住居の一部とみなすため、その世帯に契約があれば新たに契約をする必要がありません(家にテレビがなくても車にテレビがある場合は契約が必要です)。

二世帯住宅などのように、一軒の家の中に、生計が異なる2世帯が入居しており、テレビをそれぞれの世帯に設置している場合は、世帯ごとに契約が必要となります。

なお、別荘や別住居等、住居が複数ある場合は、住居ごとに契約をお願いしています。

親元を離れて暮らす学生や、単身赴任の方は、独立して「住居」を維持していますので、それぞれに契約が必要です。これらの場合、家族割引が適用されるケースがあります(「家族割引」はこちらでご案内しています)。

 

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Q受信料の「家族割引」について、詳しく教えて! どのように手続きすればいいの?
A

●「家族割引」は、同一生計である複数の方がそれぞれの住居の放送受信契約を締結している場合(学生・単身赴任等)や同一の放送受信契約者が複数の住居で放送受信契約を締結している場合(別荘・別宅等)を対象に受信料額の半額を割り引く制度です。
●家族割引申込書をご提出いただき、適用要件を満たされる場合、「家族割引」を適用します。

 

矢印 適用要件やお申込みについて、詳しくはこちらから。

Qケーブルテレビに入っていても受信料を支払うの?
A

ケーブルテレビの利用料金には、NHKの受信料は含まれていません。ケーブルテレビの契約とは別に、NHKの受信契約をお願いしています。
ご加入のケーブルテレビ会社によっては、ケーブルテレビの利用料金とともに、NHKの受信料をお支払いいただく「団体一括支払」をご利用いただけることもあります。
詳しくは、ご加入のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。

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ケーブルテレビの受信は放送法の規定によらず、有線放送法の規定に従うのでは?
空白
ケーブルテレビを通じてNHKの放送番組を視聴している場合でも、放送法32条が適用され、受信契約を結んでいただかなくてはなりません。
「協会の放送」とはNHKが行う「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」をいいます。(放送法第2条第1号)
一方、同項において、NHKと受信契約を締結する義務を有するのは、「協会の放送を受信できる受信設備を設置した者」とされており、ここでは「直接受信」ではなく、単に「受信」と規定されています。
したがって、「協会の放送を受信できる受信設備」とは、直接または間接(有線テレビ放送施設を介して受信する場合)を問わず、NHKが送信する放送番組を視聴できる受信設備のすべてをいうものです。

 

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Q受信料を払っていない人もいる?
A

集金スタッフが何度伺ってもご不在でお会いできないなどの理由で、受信料をお支払いいただいていないご家庭が一部あります。

もちろんテレビをお持ちのみなさんから公平にご負担いただくよう、休日や夜間も含め、一軒一軒のお宅に受信契約のお願いにあがっています。

一人暮らしの方や留守がちなどで、集金スタッフが訪問してもなかなかお会いできない皆さまにも、ぜひインターネットやフリーダイヤルを通じてのお申し込みをご利用くださいますようお願いします。
お引越しの際には、住所変更のお手続きもお受けしておりますので、よろしくご利用ください。

また、全国でご契約をいただいている約3800万件のみなさまには、心からお礼申し上げ、いただいた大きな信頼を責任のある放送でお返ししたいと考えています。

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受信料の支払いは義務?
空白
放送法第32条に「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければならない」との規定があり、放送法に基づき総務大臣の許可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。
空白
したがって、NHKの放送を受信できるテレビが設置されていれば、受信契約を結んでいただき、受信料を支払っていただくことになります。
空白
法律に契約の自由が保障されているけれど?
空白
契約自由の原則とは、契約を結ぶか結ばないか、契約の内容・形式をどうするかを、国家の干渉を受けず、当事者の自由意志によるという近代法の原則です。20世紀に入ってからは次第に、この原則を適切に制限することによって、社会の私法関係(個人と個人の関係)を是正しようとする傾向が強くなってきました。放送法の規定は、自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらうというものですから、契約自由の原則自体にも、何ら抵触するものではありません。

Qデジタル放送を見るための受信料は?
A

地上デジタル放送は地上契約で、 BSデジタル放送は衛星契約で、 ご覧いただけます。

2003年12月、東京・大阪・名古屋の三大都市圏で地上デジタル放送を開始しました。2006年末にまでに全都道府県で放送を開始し、2007年度末(2008年3月)には全国の93%にあたる約4360万世帯で視聴可能になりました。

 

矢印 デジタル放送について詳しくはこちらから。

Qパソコンや携帯電話でテレビ(ワンセグを含む)を見る場合も、受信料を支払うの?
A

NHKのテレビの視聴が可能なパソコン、あるいはテレビ付き携帯電話についても、放送法第32条によって規定されている「協会の放送を受信することのできる受信設備」ですので、受信契約の対象となり、受信料のお支払いが必要です。
NHKのワンセグが受信できる機器についても同様です。


ただし、受信契約は世帯単位となりますので、一般の家庭でテレビの視聴が可能なパソコン、あるいはテレビ付き携帯電話を含めて、複数台のテレビを所有している場合に必要な受信契約は1件となります。
一方、事業所の場合は、従来どおり設置場所ごとの受信契約が必要となります。

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