2009年5月16日(土)
2006年07月20日09時39分
船橋市の飲食店店員=当時(25)=ら架空請求詐欺グループの男性四人が殺害され遺棄された事件で、監禁と詐欺の罪に問われた無職、天野康博被告(25)の判決公判が十九日、千葉地裁であり、古閑美津恵裁判官は、懲役四年六月(求刑・懲役七年)を言い渡した。
天野被告側は「現場にはいたが、犯行には加わっていない」と監禁罪について無罪を主張していたが、古閑裁判官は「仲間の制裁行為や自分に求められた役割を理解したうえで現場にとどまっており、監禁の継続に貢献した」と同罪の成立を認定。架空請求詐欺については「指導的な役割で責任は重い」と指摘した。
判決によると、天野被告はグループリーダーの清水太志被告(27)=殺人などの罪で起訴ら計十二人と共謀。仲間割れから東京都新宿区内のビル事務所で手錠を掛けられるなどしていた男性ら三人を、二○○四年十月十四日午前九時から同十六日ごろまで監禁した。
また、ほかの仲間と共謀しインターネット利用料名目で、女性計三人から計約百十六万円を振り込ませてだまし取った。
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