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セクハラ記事で文春側に550万円賠償命令 大阪高裁

2009年5月15日21時8分

 女子大学院生らにセクシュアル・ハラスメント(性的いやがらせ)をしたとする「週刊文春」の記事で名誉を傷つけられたとして、同志社大社会学部の浅野健一教授(60)が発行元の文芸春秋(東京)側に1億1千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁(松本哲泓裁判長)は15日、同社側に550万円の支払いを命じる判決を言い渡した。一審・京都地裁判決を変更し、賠償額を275万円から増額した。

 高裁判決は、浅野教授が同大の女子大学院生や他大学の女子学生にセクハラ行為をしたとする05年11月24日号の記事について「真実と認めるに足りる証拠はない」と判断。昨年2月の一審判決は他大学の女子学生に関する記述を「真実」と認定したが、高裁判決はほぼすべての記述について真実性を否定した。

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