西日本新聞

危険運転認め懲役20年 福岡3児死亡事故 「飲酒による故意」 高裁判決

2009年5月15日 13:25 カテゴリー:社会 九州・山口 > 福岡

 福岡市東区で2006年に起きた飲酒運転による3児死亡事故で、危険運転致死傷罪などに問われた元市職員今林大(ふとし)被告(24)の控訴審判決が15日、福岡高裁であった。陶山博生裁判長は「アルコールにより正常な運転が困難な状態だった」と認め、業務上過失致死傷罪と道交法違反(酒気帯び運転など)の罪で懲役7年6月(求刑懲役25年)とした一審・福岡地裁判決を破棄し、危険運転致死傷罪などを適用、懲役20年を言い渡した。幼い子ども3人の命が奪われた悲惨な飲酒事故で、危険運転致死傷罪の適否が最大の焦点だったが、高裁は一転して成立を認めた。今林被告は出廷しなかった。

 ●一審の「脇見」破棄
 判決理由で陶山裁判長は「事故現場の橋には中央線から歩道側に傾斜があり、時速100キロの速度で長時間の脇見運転は不可能」と指摘。事故原因について、飲酒により視覚能力が低下し、先行車の存在を間近に迫るまで認識できなかったとして、「脇見が原因とした一審判決の事実認定は誤り」と述べた。

 酔いの程度については「相当量の飲酒をし、体のバランスを崩すなど相当に酔っていることも自覚できていたと認められる」と判断。危険運転致死傷罪の適用に求められる「故意」を認定した。

 量刑理由については「3人の幼児の尊い生命を奪っており結果は重大。証拠隠滅まで画策しており、悪質だ」と述べた。

 控訴審で検察側は、事故状況の再現映像を証拠として提出。「道路の傾斜により脇見運転は不可能。被告はアルコールの影響で前方の車両を認識できなかった」として危険運転致死傷罪の適用を主張。弁護側は「事故は脇見運転が原因。被害車両にも過失がある」として、減刑を求めていた。

 08年の一審判決は、被告は蛇行運転や居眠り運転はしておらず、事故後の飲酒検知でも呼気1リットル当たりアルコール分0.25ミリグラムで酒気帯び運転の状態だったと認定。「事故は脇見運転が原因。正常な運転が困難な状態ではなかった」と判断し、危険運転致死傷罪の成立を否定していた。

 ●飲酒運転撲滅取り組む
 ▼吉田宏・福岡市長のコメント 元市職員がこのような判決を受ける事故を起こしたことをあらためて申し訳なく思っております。悲惨な事故を風化させないことが大事であると考えており、今後も全市をあげて飲酒運転撲滅運動に率先して取り組んでまいります。

=2009/05/15付 西日本新聞夕刊=

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