福岡市東区で2006年に起きた飲酒運転による三児死亡事故で、危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元市職員今林大被告(24)の控訴審判決が15日、福岡高裁であった。陶山博生裁判長は、業務上過失致死傷罪を適用して懲役7年6月とした一審・福岡地裁判決を破棄、危険運転致死傷罪を適用して、懲役20年を言い渡した。
判決理由で陶山裁判長は「脇見が事故原因とした一審判決の事実認定は誤り」と述べた。
検察側は、今林被告が泥酔状態で車を運転したとして、危険運転致死傷と道交法違反の併合罪(最高刑懲役25年)で起訴。一審で検察側は懲役25年を求刑したが、福岡地裁は結審後、検察側に予備的訴因として追加させた業務上過失致死傷と道交法違反(酒気帯び運転)を併合した最高刑の懲役7年6月を言い渡した。
控訴審で検察側は「被告はアルコールの影響で前方の車両を認識できなかった」として危険運転致死傷罪の適用を主張。弁護側は「事故は脇見運転が原因。被害車両にも過失がある」として、減刑を求めていた。