2009-05-13
■女子高生とセックスしたら逮捕?条例はそうなっていません。
女子高生とみだらな行為 20歳大学生を逮捕 - MSN産経ニュース
女子高生とみだらな行為をしたとして、千葉県警印西署は12日、県青少年健全育成条例違反の疑いで、千葉市中央区蘇我の私立大学3年の荻野隼容疑者(20)を逮捕した。同署によると、荻野容疑者は容疑を認めているという。
同署の調べでは、荻野容疑者は昨年9月上旬ごろ、自宅マンションで、会員制サイト「mixi(ミクシィ)」内の出会い系サイトで知り合った同県白井市の県立高校3年の女子生徒(17)が18歳未満と知りながら、みだらな行為をした疑いがもたれている。
まず結論
この記事の良くなかったところは、「女子高生とみだらな行為をした疑い」とだけ書いたため、千葉県条例が「不当な手段による」または「単に自己の性的欲望を満足させるための」「...性行為」という要件を課していることが伝わらず、成人による女子高生とのセックスすべてが禁止であるかのような印象を与えた ところにあると思います。
成人が女子高生とセックスしたらみんな違法?いいえ、次に見るように、千葉県条例はそうなっていないのです。だから、事実はおそらく、 ”女子高生とセックスした”から逮捕されたのではなくて、”騙したり威迫したりして女子高生とセックスした”から逮捕されたのだと思います*1。産経の記事からはこの点が読めず、読者の誤解を生んだようです。その結果、「20と17なんて普通じゃね」「女子は16歳から結婚できる事実と不均衡では」「18歳まで自由恋愛(SEX)禁止とかどんだけ」みたいな感想のブコメがたくさんついちゃった*2。以下条文を引いて説明を書いてみます。
成人による女子高生とのセックスすべてが禁止されているわけではない
千葉県条例にあたると、
(みだらな性行為等の禁止)
第二十条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、風俗営業法第二条第六項第一号から第三号まで又は第七項第一号に規定する営業に関し青少年を客に接する業務に従事させる目的で、青少年に性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
と規定されています。つまり単にセックスするだけで逮捕されるというわけではないんです。
- 「威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段による」か
- 「単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない」*3
「...性行為又はわいせつな行為」
だけが禁止されているのです。だから、例えば婚約者間での和姦や、彼氏彼女間での和姦は禁止されていません。
福岡県青少年保護育成条例事件の判例法理
この冗長にも思える規定の仕方にはわけがあって、昭和60年以来の判例法理が根拠になっているんですね。それは、単に「青少年と淫行をしてはならない」とだけ書いてあった福岡県条例に違反するとされた被告人が争っていた事件で、「淫行」の定義について、最高裁の多数意見が以下のように示したものです。長く引用しますが、
福岡県青少年保護育成条例事件(最大判S60.10.23 刑集39巻6号413頁)
...本条例10条1項の規定にいう「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。けだし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものを含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目にして単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする。
これを重く受け止めて、多くの県の県条例では、
「何人も、青少年に対して、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」
みたいな曖昧な規定の仕方をやめて、金品供与や周旋のあった場合や、脅しや欺罔のあった場合や、単に性欲のはけ口としてだけの目的でセックスする場合などに限定しています。
なお、実はこのような限定を加えることで、刑法177条の強姦罪の規定との調和を図っています。条例は法律の範囲内でしか定められない(憲法94条)からです。刑法177条では、13歳以上の女子とのセックスは、暴行又は脅迫によらなければ、刑事罰の対象にならないように規定してあります。条例が17歳女子とのセックスを禁止することになると、この法律に反するのではないかという疑いが生じます。この疑いを乗り越えるために、法律と矛盾しないのだよという体裁を整える目的で、上記判例法理と現行の多くの県条例の規定の仕方があるということです。
ややこしい話になりましたが、このように、「20歳男と17歳女がセックスしたら、男はタイーホ!」と、ただちになるわけでは、ないわけです。
さいごに
もちろん、ニュース記事には正確さの他に簡潔さも求められますから、端折らざるをえない情報があることはわかります。構成要件をいちいち全部書くことはできないと思います。ただ、この産経の記事にこれだけの注目とブクマが集まってしまった理由は、書く必要のある情報を捨象してしまった結果、間違った伝わり方をしたからなんじゃないかなと思って、このエントリを書きました。県条例への誤解も解けたらいいなあ。いちおう原典にあたりながら注意して書きましたが、もし何か間違っていたらごめんなさいね。
参考リンク
やや古いデータもあるけど、淫行条例関係のよいまとめ
福岡県青少年保護育成条例事件(最大判S60.10.23 刑集39巻6号413頁)
Wikipedia: 条例
- 1826 http://www.hatena.ne.jp/
- 1200 http://b.hatena.ne.jp/hotentry
- 895 http://b.hatena.ne.jp/
- 575 http://tbn2.blog50.fc2.com/
- 444 http://b.hatena.ne.jp/hotentry?mode=general
- 412 http://reader.livedoor.com/reader/
- 249 http://members.jcom.home.ne.jp/sarasiru/
- 247 http://www.sleipnirstart.com/
- 220 http://d.hatena.ne.jp/
- 169 http://www6.ocn.ne.jp/~katoyuu/
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