電子請求の猶予期限「半年めどに設定」―厚労省が通知
今年4月からレセプトのオンライン請求が義務付けられている病院や調剤薬局のうち、5月10日までに対応できない施設に対して義務付けを猶予する改正省令を施行したのに伴い、厚生労働省は8日付で、具体的な猶予期限について「半年以内を目途に」設定するとの通知を都道府県などに出した。改正省令には最大で1年間、義務化期限を延長することが盛り込まれたが、通知はこれを実質的に短縮する内容で、期限以降にオンライン請求を行わないと「診療報酬は支払われない」としている。
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今年4月診療分からオンライン請求が義務付けられたのは、オンライン請求を既に実施している400床未満の病院と、レセプトコンピューターを使用している薬局。
8日に施行された改正省令では、これらのうち、最初の請求期限となる10日までに対応できない病院・薬局については、来年3月末までで「当該請求が行える体制の準備に必要な期間を勘案して厚生労働大臣が定める日」までの間は、書面など従来の方法による請求も認める規定が新たに加わった。
一方、通知では「実態を見極め、半年以内を目途に実現するよう、具体的な猶予期限を設定する」とし、期限以降にはオンライン請求を実施しないと、診療報酬が支払われないと「警告」するよう都道府県などに要請。また、準備が整っているのに、審査支払機関に開始届を提出していない場合には、「期限猶予措置の対象にならない」としている。
更新:2009/05/14 19:49 キャリアブレイン
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