著作権法より (『』は転載者)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、『次に掲げる場合を除き』、その使用する者が複製することができる。
一 (省略)
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
---
コピーワンスは「技術的保護手段」ですね。
著作権者の権利を踏みにじって、文化の発展を阻害する行為は慎んでください。
# てか、既に著作権の侵害行為に手を染めている、てことですよね?