新型インフル、停留期間3日短縮 「水際防止に支障なし」厚生労働省は13日、新型インフルエンザ感染者の濃厚接触者に検疫法に基づいて宿泊施設にとどまってもらう「停留」の期間を、現行の10日間から7日間に短縮することを決めた。 舛添要一厚労相は同日、記者会見で「政府の対策本部の専門家諮問委員会が、期間を短縮しても水際対策の効果は維持できると判断した」と説明した。 国内初の感染者となった大阪府在住の高校生ら4人と同じ便に乗り、成田空港近くのホテルで8日から停留中の48人についても適用。当初18日までだった停留期間を15日午後までとする。 【共同通信】
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