<薬ネット通販>条件付きで2年間容認 厚労省が改正案
5月12日1時23分配信 毎日新聞
厚生労働省は11日、一般用医薬品(市販薬)のインターネットを含む通信販売について、6月から一部を除き禁止するとした薬事法施行規則の改正案を公表した。今後2年間は経過措置として、顧客が今まで使っていた薬に限り、通販を認める内容。厚労省は「ネット販売の継続容認ではない」との姿勢だが、購入歴の確認手順はあいまいで、2年間は事実上規制が棚上げされる可能性が出てきた。
市販薬は改正薬事法が施行される6月1日から、副作用リスクが低い「3類医薬品」を除き通信販売ができなくなることが2月に決まった。しかし、ネット業界などの反発を受け、舛添要一厚労相が再検討を表明。有識者検討会が議論してきたが、時間切れが近付き、厚労省が経過措置を設ける案を示した。
改正案によると、2年間販売を認めるのは、風邪薬や漢方薬などの「2類医薬品」で、3類と合わせれば市販薬の大半が含まれる。顧客に同じ薬を売っていた記録が店舗にあることが条件で、顧客が購入したことのない薬や別の店で購入していた場合は販売できない。
また、薬局・薬店がない離島在住者については、不便さを考慮して購入歴のない薬の販売も認める。厚労省は近く、一般からの意見募集の手続きを取り、5月中に施行規則を改正する方針。
検討会委員の薬害被害者代表は「過去に同じ薬を売っていたことをチェックするのは難しく、これまで通り、誰でもネットで薬が買える事態になる」と批判。一方、ネット業界側は「過疎地全体でなく、離島の人だけ特別扱いするのは合理性がない」などと販売対象の拡大を求めている。【清水健二】
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また、薬局・薬店がない離島在住者については、不便さを考慮して購入歴のない薬の販売も認める。厚労省は近く、一般からの意見募集の手続きを取り、5月中に施行規則を改正する方針。
検討会委員の薬害被害者代表は「過去に同じ薬を売っていたことをチェックするのは難しく、これまで通り、誰でもネットで薬が買える事態になる」と批判。一方、ネット業界側は「過疎地全体でなく、離島の人だけ特別扱いするのは合理性がない」などと販売対象の拡大を求めている。【清水健二】
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最終更新:5月12日1時23分
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