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新型インフル届け出、医師側が判断を―厚労省が通知

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 厚生労働省は5月9日、各都道府県などに対し、新型インフルエンザの症例定義や届け出様式を改定する通知を出した。4月29日に通知した届け出基準では、迅速診断キットの結果がA型陰性かつB型陰性でも、診察した医師が感染を強く疑う場合は、法の規定で直ちに届け出を行わなければならなかったが、今回の改定では、感染を強く疑う根拠に乏しい症例がある現状を踏まえ、症例定義を満たしていても、海外への渡航暦や患者の症状などから医師が明らかに感染していないと判断した場合は、届け出る必要はなくなった。医師側の裁量を広げると共に、余計な検査を省くことで、診断の効率化を図る。なお、症例定義と様式自体は前回と変わらない。

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 改定された届け出の流れはこうだ。まず、医師が新型インフルの疑似症患者と判断した場合、症例定義に基づき、最寄りの保健所に連絡。保健所は各都道府県や厚労省などに報告し、中央感染症情報センターの「疑い症例システム」に入力する。
 各都道府県などは、疫学的に感染の疑いが濃厚かどうかなどを勘案し、感染症法が定める「感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由」に該当するかを検討。保健所はその結果を医師に伝え、「正当な理由」のある患者については、医師が都道府県知事に届け出る。最終的な確定検査は当面の間、国立感染症研究所が行うとし、確定した患者(または無症状病原体保有者)について、医師は保健所に届け出る。

 厚労省が5月9日に各都道府県などに対して行った事務連絡では、迅速診断キットでA型陰性の場合、疑似症患者の連絡をする前に、▽インフルエンザ特有の症状の有無の確認▽10日以内のインフルエンザ様症状を持っている人との接触歴の確認▽新型インフルが蔓延している国への渡航暦や滞在暦の再確認▽他の疾患の有無などの確認(A群溶血性レンサ球菌咽頭炎など)―を各医療機関に求めている。


更新:2009/05/10 21:10   キャリアブレイン

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