(被害者の保護関係) | |
Q | 近所の人に、夫から暴力を受けているのを見られたのですが、必ず配偶者暴力相談支援センターや警察官に通報されますか。 |
A | 法律では、配偶者からの暴力を受けている人を見つけた場合は、配偶者暴力相談支援センターや警察官に通報するよう呼びかけています。 家庭内で行われることが多い配偶者からの暴力は、発見するのが困難な上、被害者も様々な理由から保護を求めることをためらうことも考えられます。被害者の保護を図るための情報を広く社会から求めるため、法律は、このように呼びかけています。 |
Q | 医者が、傷を見て、夫からの暴力だと思った場合、必ず通報するのですか。 |
A | この法律では、医者や看護婦等の医療関係者が、配偶者からの暴力によるケガなどを見つけたときは、配偶者暴力相談支援センターや警察官に通報することができることとなっています。ただ、この場合、被害者の意思を尊重するよう努めることとなっています。 必ず通報されるわけではないので、心配せずに、ケガをした場合は安心して医者の診断を受けるようにしてください。 |
(保護命令) | ||||||||||||||||||||||
Q | 保護命令とは何ですか。 | |||||||||||||||||||||
A |
|
|||||||||||||||||||||
Q | 接近禁止命令によって、夫が電話をかけてくることも禁止されますか。 | |||||||||||||||||||||
A | この法律では、電話までは禁止されません。実際につきまとったりはいかいしたりすることのみが禁止されます。 | |||||||||||||||||||||
Q | 退去命令を出してもらうには、夫婦が生活の本拠を共にしていなければならないということですが、夫の暴力がひどく、一時的にホテルで生活している場合には出してもらえないのでしょうか。 | |||||||||||||||||||||
A | 生活の本拠を共にするというのは、同居しているというよりは広い意味です。例えば、一時的にホテルや実家に避難していたり、婦人相談所で一時保護を受けているといった場合は、同居していませんが、生活の本拠は共にしていると言えます。したがって、夫の暴力がひどく、一時的にホテルで生活しているような場合でも、退去命令を出すことはできます。 | |||||||||||||||||||||
Q | 保護命令が出るのはどのような場合ですか。 | |||||||||||||||||||||
A | 配偶者からの暴力を受けた被害者が、更なる配偶者からの暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに保護命令が出されます。 | |||||||||||||||||||||
Q | 元夫に対する保護命令も可能ですか。 | |||||||||||||||||||||
A | この法律では、離婚した元夫に対する保護命令は認められていません。 ただし、元夫からの暴力は、配偶者暴力相談支援センターでの相談や一時保護等の対象にはなります。 |
|||||||||||||||||||||
Q | 保護命令を出してもらうにはどうすればよいのですか。 | |||||||||||||||||||||
A |
|
|||||||||||||||||||||
Q | 申立書はどのように書いたらよいのですか。 | |||||||||||||||||||||
A | 特に決められた書式はありません。必要な書類を簡潔な文字で明瞭に書いてください。不明な点がありましたら、お近くの地方裁判所にお問い合わせください。 | |||||||||||||||||||||
Q | 申立てにはお金が必要ですか。 | |||||||||||||||||||||
A | 手数料として600円が必要となります。そのほか、書類の相手方への送達のための費用などを裁判所に予納することが必要となります。 | |||||||||||||||||||||
Q | 配偶者暴力相談支援センターの職員や警察職員に相談等をしたことがないのですが、この場合、保護命令は出してもらえないのですか。 | |||||||||||||||||||||
A |
|
|||||||||||||||||||||
Q | 暴力を受けてから3ヶ月がたっています。保護命令は出ますか。 | |||||||||||||||||||||
A | 更なる配偶者からの暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと判断されれば、保護命令は出されます。暴力を受けてからの期間については、更なる暴力を受けるおそれがあるかないかの判断材料にはなりますが、一律、これ以上たっているからダメというものではありません。 | |||||||||||||||||||||
Q | 暴力を受け、婦人相談所に相談に行ってから3ヶ月がたっています。保護命令は出ますか。 | |||||||||||||||||||||
A | 更なる配偶者からの暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと判断されれば、保護命令は出されます。暴力を受けてからの期間や相談に行ってからの期間については、更なる暴力を受けるおそれがあるかないかの判断材料にはなりますが、一律、これ以上たっているからダメというものではありません。 | |||||||||||||||||||||
Q | 申し立てからどのくらいで保護命令は出るのですか。 | |||||||||||||||||||||
A | 法律で、裁判所は速やかに裁判をすることとなっています。期間については、それぞれの事案によって異なってきますが、迅速に保護命令が出されるものと思います。 | |||||||||||||||||||||
Q | 申立書を出した後、何かしなければならいことがありますか。 | |||||||||||||||||||||
A | 裁判官に対して、事情の説明を行う場合もあります。 | |||||||||||||||||||||
Q | 保護命令を出す前に、裁判所が加害者の話を聞くことはありますか。 | |||||||||||||||||||||
A | 基本的には、裁判所が加害者から話を聞いた後で保護命令を出すこととなります。 | |||||||||||||||||||||
Q | 加害者から話を聞いたりせずに、早く命令を出してもらわないと、暴力がエスカレートしそうなのですが。 | |||||||||||||||||||||
A | 加害者の話を聞いていたのでは、保護命令の目的を達することができないといった事情があるとき、例えば、緊急に命令を出さなければ、被害者の生命身体に重大な危険が生じると思われるときなどは、加害者から話を聞かずに保護命令を出すこととなります。 | |||||||||||||||||||||
Q | 加害者が裁判所に出てこない場合は、いつまでたっても保護命令は出ないのですか。 | |||||||||||||||||||||
A | このような場合は、加害者には話す機会は与えたけれども、加害者自らがこの機会を放棄したとみなし、加害者から話を聞かずに保護命令を出すこともあります。 | |||||||||||||||||||||
Q | 保護命令に反して夫が近付いてきた場合、どうすればよいですか。 | |||||||||||||||||||||
A | 保護命令に違反することは犯罪です。110番などにより、警察に通報してください。保護命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。 | |||||||||||||||||||||
Q | 保護命令を取り消したいのですが、可能ですか。 | |||||||||||||||||||||
A | 接近禁止命令については、被害者が裁判所に取消しを申し立てれば、命令は取り消されます。また、接近禁止命令が効力を生じてから3ヶ月が経過した場合において、加害者から申立てがあり、被害者が取消しについて意義がないときも、命令は取り消されます。 |
(その他) | |
Q | 警察に相談に行くと、夫が検挙されるのですか。 |
A | 警察では、被害者の意思を十分に踏まえ、検挙その他の最善の措置を採ることとしています。 |
Q | 警察は、夫を検挙しない場合には何もしてくれないのですか。 |
A | 警察では、夫を検挙しない場合であっても、夫に対して指導、警告を行ったり、被害者に対して防犯指導や適当な相談窓口を紹介したりするなど、被害者を支援することとしています。 |
Q | 電話で相談したいのですが、可能ですか。 |
A | 都道府県によって異なりますので、詳しくは都道府県にお問い合わせください。多くの都道府県で、電話相談を行っています。 |
Q | 相談に行っても、十分な対応を採ってもらえないのではないか心配です。 |
A | この業務に関係する職員等に対しては、十分な研修を行うこととしています。安心して相談に行ってください。 |