2009年5月 9日
社保庁職員を処分 年金未納で不適切処理
大阪社会保険事務局の元職員(奈良市在住)の妻が未納状態になっていた国民年金保険料をめぐり、大阪、奈良の両社会保険事務局が不適切な処理をしたとして、社会保険庁は8日、当時処理にかかわった幹部職員ら2人を戒告処分とし、別の2人を厳重注意などとした。
戒告処分を受けたのは、当時の大阪社会保険事務局総務課長と奈良社会保険事務所長。
元職員は70代で、65歳になった平成13年7月、妻に保険料を納めなくてよい公務員の配偶者資格がなくなった。しかし、それを知らなかったため、妻は保険料が未納状態になった。
定年延長していた元職員は17年3月の退職時、妻が45カ月分未納になっていることに気付いた。
「65歳のときに説明がなかった」と上司に相談したところ、大阪事務局が奈良事務局に「事務処理に誤りがあった」と連絡。24カ月分は法律で後払いが認められているため、残りは支払いがあったことにして未納分全額を納付させた。この結果、妻は年金の減額を免れた。
一連の処理は18年6月に発覚、奈良事務局は妻に不当な後払い分を還付し、元の未納状態に戻した。
(2009年5月 9日 06:58)
Category:社会
この記事と同じカテゴリの最新記事
2009.05.09
2009.05.09
2009.05.09
2009.05.09
2009.05.09