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奈良、大阪社保事務所が年金保険料不正処理で3年後の処分

 2006年6月に発覚した奈良社会保険事務局による国民年金保険料の不正処理について、奈良、大阪の両社保事務局は8日、関与した職員の処分を発表した。対象は当時の両社保事務局長ら6人だったが、うち2人は退職しており、処分できなかった。退職者のうち、本来なら減給という奈良の事務局元総務課長には、相当額の自主返納を求める。

 発表では、奈良の事務局は05年3月、奈良市に住む大阪の事務局元職員の妻の未納保険料について、国民年金法で認められる過去2年の支払期限を超え、19か月分の後払いを受け付け、未納記録を違法に抹消した。問題発覚後、奈良の事務局は納付を取り消した。

 処分(肩書は当時)では、奈良の事務所長と大阪の総務課長を戒告などとした。一方、本来なら奈良の総務課長は減給1か月(10分の1、約4万5000円)、大阪の事務局長は厳重注意だったが、05年春に退職したため、処分できなかった。

 この問題をきっかけに、社会保険庁は全国調査を実施し、2年を超えて受け付けたケースが04年4月〜06年5月で約2300件あることが判明。さらに詳細な調査を進めている。

 問題発覚後、処分まで約3年かかった理由について、社保庁は「同様事案の調査がすべて終わってから処分しようとしたが、調査に手間取った」と釈明している。

 全国市民オンブズマン連絡会議の代表幹事も務める土橋実弁護士は「調査が3年というのはかかりすぎ。国民の信頼回復を目指す姿勢として、疑問が残ると言わざるを得ない」と話している。

2009年5月9日  読売新聞)

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