古川知事は19日、認可区域外で砂採取をしていた唐津砂組合を、今月25日から1ヶ月間、採取を禁止する行政処分を発表しました。
同組合は昨年9月3日、小川島北沖の認可区域外で砂を採取していたとして、1月29日に砂利採取法違反で罰金50万円の刑が確定していました。
採取禁止は違反した区域だけで、ほかの3区域では操業できるという不自然な処分となっています。
平成18年度の玄海地区海砂賦存量調査では、小川島周辺で平成14年度から4年間で少なくとも750万立方メートルの海底の地形変化があった」となっており、これを県の採取料単価で算出すると9億7500万円となります。
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