窃盗の疑義をかけられている私は、ディズニーランドで万引き犯のインタビュアーも私服の張り込み人(ディズニーランドではある動物に称しています。)も経験しています。
ディズニーランドでの集団万引き報道を受けて
パーク開園前、警察から「これらの確認作業を行わないと反対に訴えられる」という強い指導を受けたオリエンタルランド保安担当部署は、県警の指導に従い「疑わしきは罰せず」の姿勢で、慎重な万引き対応業務を行ってきました。
ディズニーランドが訴えられて負けたら大変なことですが、以下の「窃盗(万引き)確定要件」を証明できる書類をしっかりと残しているため、私が知る限りでは、冤罪で訴えられたケースはなかったものと記憶しています。
「窃盗(万引き)確定要件」
@ 盗ろうとする商品がそこにあることを現認
A (窃盗犯が)その商品を手に取ったことを現認
B (窃盗犯が)その商品を捨てたり、棚に戻したりせず、バックやポケットに入れたことを現認
C (窃盗犯が)料金を支払わずに店外に退出した瞬間に、その場で窃盗犯をとりお さえることで「窃盗の現行犯」であることが確定する。
つまり、「店外で手に持っていた」「目撃した」では、要件が確定していないのです。
私が書籍に掲載した(手に持っていた)だけでは、決して窃盗を立証できません。
私は読売新聞の報道が捏造記事である決定的証拠を有していますが、読売新聞がそのことに対しどのように説明責任を果たすのか・・・聞いてみたいです。