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電子請求義務化、最大1年延長−改正省令を施行

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 今年4月からレセプトのオンライン請求が義務付けられている病院や薬局のうち、5月10日までに対応できない施設に対しては最大で1年間、義務化期限を延長することを盛り込んだ厚生労働省の改正省令が8日、施行された。

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 改正省令では、4月診療分からオンライン請求が義務付けられる病院や薬局のうち、10日までにオンライン請求ができない施設については、来年3月末までで「当該請求が行える体制の準備に必要な期間を勘案して厚生労働大臣が定める日」までの間は、書面や光ディスクなど、従来の方法による請求も認める規定を新たに加えた。

 レセプトをめぐっては、2011年度当初から原則として完全オンライン化する政府方針が決まっており、オンライン請求が昨年から段階的に義務付けられている。今年4月から義務付けられているのは、▽既にレセプトコンピューターでオンライン請求している400床未満の病院▽レセプト作成業務を電算化している薬局−で、10日に最初の請求期限を迎える。

 ところが、厚労省の3月末時点の集計によると、これらの施設のうち、約2600薬局と約220病院でオンライン請求の準備が整っていないことが分かり、地域医療への重大な影響を防ぐ観点から、「緊急避難的」に省令を改正した。

■延長期間「できれば半年以内に」―厚労省
 今回、義務化期限延長の対象になる施設について、厚労省の担当者は「(オンライン請求に)対応していただいている所が大部分で、対応できていない所がむしろイレギュラー。引き続き勧奨していきたい」と話している。延長期間については、「できることなら半年以内にしたい」としている。


更新:2009/05/08 18:27   キャリアブレイン

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